HOME >ようこそ東松島市議会へ > 傍聴するためには
市議会が市政を監視する役目があるとするなら、議会や議員を監視するのは有権者である市民の皆さんです。
その議会や調整を知る方法の一つに傍聴があります。議会広報では伝えることのできない議会や議員の生の姿を見聞できます。
本会議は、法律において公開が原則となっています。議場では、議場の秩序維持、円滑な議事運営のために最低限の規則を定めています。
手順
備え付けの用紙に住所及び氏名を記入します。
※次に該当する者は、傍聴席に入ることができません。
・ビラ、旗、プラカート、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者
・酒気を帯びていると認められる者
・本会議若しくは委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
※傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければなりません。
・拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
・静粛にすること。
・鉢巻、腕章、の類をする等の掲示威的行為をしないこと。
・帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。
・飲食又は喫煙をしないこと。
・写真、映像等を撮影、又は録音しないこと。ただし、あらかじめ議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。
・携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。
・その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。