新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ
令和2年2月以降に収入が減少した場合、引き続き令和3年度(令和3年7月~令和4年6月まで)以降も国民年金保険料の臨時特例免除を希望される方は、再度申請が必要となりますので、忘れずに申請をお願いします。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ
登録日: 2021年9月28日 /
更新日: 2021年9月29日
令和2年2月以降に収入が減少した場合、引き続き令和3年度(令和3年7月~令和4年6月まで)以降も国民年金保険料の臨時特例免除を希望される方は、再度申請が必要となりますので、忘れずに申請をお願いします。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ