中小企業等経営強化法(※令和3年5月までは生産性向上特別措置法)による支援に基づく先端設備等導入の支援

 ※令和3年6月に法律の一部改正が行われ、生産性特別措置法が廃止されたことから、中小企業等経営強化法に移管されました。

 中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者・小規模事業者等は、以下の支援措置を受けることができます。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

支援措置

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面の支援
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援
  • 認定事業者に対する一部補助金における優先採択

「導入促進基本計画」について

 中小企業等経営強化法に基づき、東松島市は導入基本計画を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を得ました。

計画概要

労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上
対象地域:市内全域
対象業種:全業種
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

 東松島市導入促進基本計画.pdf [ 119 KB pdfファイル]

固定資産税特例率【固定資産税の軽減措置】

 東松島市における本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。(平成30年6月、市税条例改正済み)

「先端設備等導入計画」の認定について

 先端設備等導入計画の概要、手続き方法等については、下記の手引きを参照ください。

【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き.pdf [ 1403 KB pdfファイル]

 また、先端設備等導入計画の申請様式類、その他の中小企業等経営強化法関連の情報については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 中小企業等経営強化法