戸籍の届出
戸籍とは
戸籍は日本国民の身分関係を登録し公証するものです。
この戸籍をおいてある市区町村を本籍地といいます。
※東松島市の戸籍の窓口は、本庁舎市民課・鳴瀬庁舎総合支所・野蒜出張所になります。
子どもが生まれたとき(出生届)
届出人 | 父又は母 |
---|---|
届出に必要なもの | ・届出人の印鑑 ・母子健康手帳 ・出生届(医師の証明のあるもの) ・国民健康保険証(加入者) |
届出窓口 | 本籍地・届出人の住所地、出生地 |
届出の期間 | 出生した日から14日以内に届け出てください。 |
命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています
死亡したときの手続きについて(死亡届/死産届)
届出の期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
---|---|
届出人 | 親族等 |
届出に必要なもの | ・届出人の印鑑 ・死亡届(医師の診断書のあるもの) ・斎場使用料(東松島市火葬場を利用する場合) ・葬儀、火葬の日程表 |
届出窓口 | 本籍地、届出人の所在地・死亡地 |
死亡後24時間を経過しなければ、火葬をすることができません。
結婚するときの手続き(婚姻届)
届出の期間 | 任意(いつでも) |
---|---|
届出人 | 婚姻する2人 |
届出に必要なもの | ・婚姻届(証人の記載のあるもの) ・届出人双方の印鑑(旧氏) ・戸籍謄本(届出地に本籍のない人) |
届出窓口 | 本籍地、届出人の所在地 |
- 証人の署名押印(成年2人)が必要です
- 未成年者の婚姻は、両親の同意が必要です
- 住所変更を伴う場合は、別に住民異動(転入・転出・転居)の届出をしてください
離婚するときの手続き(離婚届)
届出の期間 | 任意(調停、審判、判決離婚は成立、確定した日から10日以内) |
---|---|
届出人 | 夫と妻(調停等による場合は申立人) |
届出に必要なもの | ・戸籍謄本(届出地に本籍のない場合) ・[協議離婚の場合] 夫婦双方の印鑑 ・[調停、審判、判決離婚の場合]申立人の印鑑、調停調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書 ・国民健康保険証(加入者) |
- 協議離婚は自筆の署名押印及び証人(成年2人)の署名押印が必要です
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください
- 離婚により住所変更がある場合は、別に住民異動(転入・転出・転居)の届出をしてください
本籍を移すときの手続き(転籍届)
届出の期間 | 任意 |
---|---|
届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
届出に必要なもの | ・印鑑(筆頭者と配偶者は別々の印鑑を使ってください) ・戸籍謄本(市内での転籍の場合は必要ありません) |
届出窓口 | 新・旧の本籍地、届出人の所在地 |
- 筆頭者と配偶者の署名と押印が必要です。ただし夫婦の一方が死亡などにより除籍されている場合は、一方のみの届け出となります
※このほかにも、養子縁組届・入籍届・認知届などがあります。
戸籍届出時の本人確認
婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁または認知の届出は、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を行いますので、運転免許証、写真付住基カードが必要です。
※戸籍の届出書は誤りの無いよう丁寧に、記入願います。
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2018年4月26日