東松島市結婚仲人報奨金の支給について
東松島市結婚仲人報奨金の支給について
東松島市において、結婚を希望する方の紹介から婚姻に至るまでの支援を行う「結婚仲人」(以下、「仲人」)を募集します。「仲人」が仲介した2人が婚姻後、報奨金を支給します。
《仲人登録から仲人報奨金支給までの流れ》
(1) 「仲人」として東松島市市民協働課に事前登録します。
(2) 市は、登録条件に当てはまる方に「東松島市結婚仲人証明書」を発行します。
【仲人の登録条件】
①市内に在住または勤務する方。
②市税に滞納がないこと。
③東松島市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
④結婚紹介を業としていないこと。
(3) 仲人登録後、独身男女の出会いから、婚姻までの支援を開始します。
(4) 仲介いただいた2人が婚姻後、結婚仲人が報奨金の申請をします。
※婚姻した方が以下①~⑧の条件を満たしている場合に限ります。
【報奨金支給となる婚姻者の条件】
①婚姻した夫婦と仲人は、二親等以内ではないこと。
②仲人登録後の仲介による婚姻であること。
③令和3年4月1日以降に婚姻した夫婦であること。
④婚姻日において、夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること。
⑤婚姻届提出後、原則として、夫婦のいずれもが1年以内に市内に居住し、3か月以上経過していること。
⑥過去に当該夫婦の婚姻が結婚仲人報奨金支給の対象となっていないこと。
⑦夫婦のいずれも市税に滞納がないこと。
⑧夫婦のいずれも東松島市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(5) 市は上記の条件を確認後、指定された口座に報奨金を振り込みます。
《支給額》
1組の成婚につき、仲人に4万円を支給します。
《申請期限》
婚姻した夫婦の婚姻日から1年以内に申請してください。
《申請方法》
申請書様式に記入のうえ、市役所市民協働課に提出してください。
申請書は以下からダウンロードいただくか、上記提出先でも配布しています。
事前登録申請書 東松島市結婚仲人登録申請書.docx [ 19 KB docxファイル]
報奨金支給申請書 東松島市結婚仲人報奨金支給申請書.docx [ 20 KB docxファイル]
※支給申請書には、振込先(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)の確認のため、通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
◎お問合せ先 市民協働課 TEL 82-1111(内線3803、3809) / FAX 82-1391