定住化促進事業補助金交付制度
東松島市定住化促進事業補助金交付制度(市外から引っ越し、移住した方が対象です)
東松島市では「東松島市版総合戦略」の一環として、定住化促進を図るために、現在、市外に居住し、東松島市内に住宅を取得しようとする方(空家バンクを通じての購入も対象です)に、予算の範囲内で「東松島市定住化促進事業補助金」を交付します。
東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱[ 247 KB pdfファイル]
定住化促進事業費補助金パンフレット [ 148 KB pdfファイル]
対象となる方
東松島市内に住宅を取得する予定で、次のいずれかに該当する方
①現在東松島市外に居住し、申請時から前1年以内に本市に居住したことがない方で住宅を
取得予定の方
②現在東松島市内の賃貸住宅に居住し、その居住期間が2年以内で、かつ、賃貸住宅に居
住する前1年以内に宮城県内に居住したことがない方
③平成28年4月1日以降に東松島市内に住宅を取得し、移住した方で下記(1)、(2)の
いずれかに該当する方
(1)住宅取得に関する契約書を取り交わした時点において、東松島市外に居住し過去1年
以内に本市に居住したことがない方
(2)東松島市内の賃貸住宅に居住していた方で、住宅取得に関する契約書を取り交わした
時点でその居住期間が2年以内であり、かつ、東松島市内の賃貸住宅に居住する前
1年以内に宮城県内に居住したことがないもの
簡単に対象になるかを確認したい方はこちらへ
※対象となった方で詳しい内容をお聞きしたい場合は、市役所へご連絡ください。
補助金額
住宅取得の形態(新築、中古、市内業者の利用等)により25万円~最大100万円を補助します。
市内業者を利用した場合 | 【新築・改築】 住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は100万円のいずれか低い方。 【中古住宅】 住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。 |
---|---|
市内業者を利用しない場合 | 【新築・改築】 住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。 【中古住宅】 住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は25万円のいずれか低い方。 |
空き家バンクを利用した場合 | 住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。 |
※店舗併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であるものに限ります。
※共有名義の場合は、持分の割合で算出します。
その他
当該年度予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。
申請者ご本人(及びご家族の方)以外の方が代理で申請する場合は委任状(任意様式)を添付願います。
フラット35地域活性化型の申請について
本補助金を申請する方は、併せて「フラット35地域活性化型」によるローン金利の引き下げを受けることが可能です。下記申請書を市に提出してください。
※本補助金を申請せず、フラット35の利用のみを本市に申請することは出来ません。
【フラット35】申請書及び付表
フラット35申請書及び付表 [ 31 KB xlsxファイル] ※平成30年7月6日様式変更しました
申請の流れ
※申請後1年以内に入居し、入居後の実績報告書を提出願います。
入居前・入居後両方の申請が必要です。
詳細は、定住化促進事業費補助金パンフレット[ 148 KB pdfファイル] をご覧ください。
- 入居前:
様式第1号(第5条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書 [ 110 KB pdfファイル]の提出
記入例【記入例】様式第1号(第5条関係)東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書[ 407 KB pdfファイル]
【添付書類】- 住民票(転居前)の写し(複写可)→申請者を含む世帯員全員分のもの
- 住宅の位置図(住宅地図等住宅の位置がわかるもの(ネット上のマップから出力したものでも可))、平面図、立面図
- 住宅(及び土地)に関する契約書の写し
- 市区町村民税に係る納税証明書(直近年度)(複写可)
※納税状況を確認できるもの。(転居前住所地における市区町村民税等に滞納がない方が交付対象であるため。/交付要綱第3条)市より交付決定通知の送付 - 申請者の振込先の資料(通帳、キャッシュカード等)の写し
※③の対象に該当する方は、転入予定者等であることを証明する書類(戸籍の附票等)(複写可)も合わせて添付してください。
- 市より交付決定通知の送付
- 入居後:
様式第6号(第8条関係)東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書[ 285 KB pdfファイル]の提出
記入例【記入例】様式第6号(第8条関係)東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書[ 379 KB pdfファイル]
【添付書類】- 住宅(及び土地)の登記事項証明等の写し※所有権の取得・移転を確認できるもの
- 住民票(転居後)の写し(複写可)→申請者を含む世帯員全員分のもの
- 住宅(及び土地)の取得に係る領収書の写し※金融機関の振込申請書の写し等申請時契約の履行を確認できるもの
※③の対象に該当する方は、交付決定を受けた後、速やかに入居後申請を行ってください。また、住民票の写しと住宅及び土地の取得に係る領収書の写しに関しては、提出を省略することができます。住宅及び土地の取得に係る領収書の写しの提出を省略した場合は、当該内容を証する書類(通帳の振込みが確認できる部分の写し等)を提出してください。
- 市より補助金額確定通知の送付→指定口座への振込
対象とならない方
東日本大震災時に東松島市に居住し、被災した転入予定者であって、東松島市からの被災者支援措置(防災集団移転促進事業による土地の取得を含む)を受けている方及び東松島市の被災者支援措置を受けることが可能な方。(詳しくはお問い合わせください)
※被災住宅再建支援事業との併用はできません。同事業について、詳しくは東松島市被災住宅再建支援事業等のお知らせ