令和3年2月13日福島県沖地震に伴う罹災証明書の発行について
令和3年2月13日福島県沖地震に伴う罹災証明書の発行について
令和3年2月13日福島県沖地震により住家等に被害を受けた方で、罹災証明が必要な方に対し、交付申
請を受け付けています。
なお、申請者が世帯構成員以外の方の場合は、原則委任状が必要となります。
申請方法
【窓口提出】
依頼書等を税務課(東松島市役所本庁舎1階)又は鳴瀬総合支所(東松島市役所鳴瀬庁舎1階)に
提出
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
【郵送提出】
依頼書等を郵送で提出
(郵送先:〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1 東松島市役所税務課固定資産税係)
□提出書類
・罹災判定調査依頼書
・被害がわかる写真(2~3枚程度:全景と被害箇所がわかるもの)
・罹災証明書委任状
・罹災判定調査依頼書.xlsx [ 13 KB xlsxファイル]
・罹災証明書委任状.doc [ 24 KB docファイル]
□被害建物の調査について
・申請いただいた被害建物は、順次個別に現地調査いたしますので、調査及び証明書発行まで時間
を要する場合があります。
・被害建物が軽微な被害で、申請いただいた被害程度が「一部損壊」の場合は、現地調査を行わず
に「一部損壊」として罹災証明書を交付します。この場合、現地調査を行う方法と比べ、罹災証
明書を早く交付できます。
□問い合せ先 市民生活部税務課固定資産税係 0225-82-1111 内線1131~1134
登録日: 2021年2月15日 /
更新日: 2021年2月16日