相続税に係る障害者控除
【相続税に係る障害者控除】
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から次の計算で得た金額を控除することができます。
■控除額の内訳
①普通障害者の方 障害者本人が85歳までの年数×10万円
②特別障害者の方 障害者本人が85歳までの年数×20万円
■問合せ先
石巻税務署 TEL:0225-22-4151
住所:〒986-0827 石巻市千石町2番35号
登録日: 2018年8月9日 /
更新日: 2021年1月25日