特定障害者に対する贈与税の非課税
【特定障害者に対する贈与税の非課税】
特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益者の価格についての贈与税が非課税となる制度があります。
■信託受益者の価格のうち、
①特別障害者の方 6,000万円まで非課税
②上記以外の方 3,000万円まで非課税
■手続き
財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて、税務署に提出します。
■問合せ先
石巻税務署 TEL:0225-22-4151
住所:〒986-0827 石巻市千石町2番35号
登録日: 2018年8月9日 /
更新日: 2021年1月25日