結婚新生活支援事業補助金
結婚新生活支援事業補助金とは
東松島市では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して住居の購入費用や賃貸住宅の家賃等、引越費用などの一部を助成します。
1 補助の対象者
次の全てに該当する世帯となります。
(1)令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯であること。
(2)夫婦合算した令和2年中(申請日が4月から5月までの間の場合は令和元年中)の所得額が400万円未満であること。
(ただし、婚姻を機に離職した場合は、離職した者の所得を0円として算出します。)
また、貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を所得額から差し引いて算出します。
(3)対象となる住居が東松島市内にあること。
(4)補助金の申請時点で夫婦の双方または一方の住民票が対象となる住居にあること。
(5)生活保護による住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
(6)夫婦双方が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員などに該当しないこと。
(7)過去にこの補助金を受けた者がいない世帯であること。
(8)市税の滞納が無い世帯であること。
2 補助対象経費
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、婚姻を機に新たに発生した以下の経費
(1)住宅を取得した費用
(2)住宅賃貸費用(敷金、礼金、共益費、仲介手数料を含む)
※但し、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。
(3)引っ越しを行った際に引越業者や運送業者に支払った費用。
3 補助金額
住居にかかる費用と引越費用を合算し、1世帯あたり30万円を上限に補助する。
但し、1,000円未満は切り捨て。
4 申請期限
令和4年2月28日(月)まで
5 申請書類
申請書(様式第1号).pdf [ 76 KB pdfファイル]
住宅手当支給証明書(様式第2号).pdf [ 49 KB pdfファイル]
(※様式第2号は会社等から住宅手当支給の有無に関わらず、以下の証明書の提出が必要です。)
6 添付書類及び準備物
(1)新婚世帯の所得証明書(申請時点で発行される最新の所得証明書)
(2)夫婦が記載されている戸籍謄本(婚姻後の夫婦の本籍地が東松島市以外の場合)
(3)貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済中の場合)
(4)住宅の売買契約書(住宅の購入により住居費を申請する場合)
(5)住宅の賃貸借契約書(住宅の賃貸借により住居費を申請する場合)
(6)住宅手当支給証明書(住宅の賃貸借により住居費を申請する場合)
(7)住居費に係る領収書(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の内訳が明記されているもの)
(8)引越費用に係る領収書
(9)婚姻を機に退職した場合は、離職証明書または退職証明書
(10)印鑑(シャチハタ等のスタンプ・浸透印以外のもの)
(11)通帳またはキャッシュカードの写し