児童虐待
~189(いちはやく) 「だれか」じゃなくて「あなた」から~
(令和3年度「児童虐待防止推進月間」最優秀標語)
1 児童虐待とは
児童虐待とは、保護者(親や親に代わる養育者)、が監護する児童(18歳未満)の身体や心を傷つけることをいいます。
2 児童虐待の種類
【身体的虐待】殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首をしめる、縄などにより一室に拘束する 等
【性的虐待】 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にする 等
【ネグレクト】家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない 等
【心理的虐待】言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)、きょうだいに虐待行為をおこなう 等
3 虐待かどうかの判断
虐待と「しつけ」は異なります。
「しつけ」は、子どもへの愛情を基に、子どもの心身の健やかな成長発達や人格形成のためになされるものです。
保護者がいくら一生懸命であっても子ども側に立ったとき、有害であればそれは虐待です。
その行為を親の側で判断するのではなく、あくまでも子どもにとって有害かどうかで判断することが大切です。
4 虐待かなと思ったら
児童虐待の通告は、全ての国民に課せられた義務です。
5 相談窓口
宮城県東部児童相談所(家庭支援班) TEL0225-95-1121
宮城県東部保健福祉事務所(母子・障害班) TEL0225-95-1431
石巻警察署生活安全課 TEL0225-95-4141
6 外部リンク
厚生労働省児童虐待防止対策
政府広報オンライン 「DV・児童虐待はすぐに相談を」
子ども虐待防止 「オレンジリボン運動」
子どもの人権110番(法務省HP)
チャイルドラインみやぎ