福島県沖を震源とする地震により、世帯主が重傷を負った、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸付を行います。
1 対象となる世帯及び貸付限度額

次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯が対象となります。

(1)被災日現在で、東松島市内に居住の世帯

(2)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

 限度額を上限に、生活の立て直しのために必要な金額や弁済の資力を踏まえて、決定します。

被害の種類・程度及び貸付限度額

 

家財及び住居に損害のない場合

家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合

住居が半壊・大規模半壊の場合

住居が全壊の場合

住居の全体が滅失・流出の場合

世帯主が負傷し療養期間がおおむね1か月以上の場合

150万円

250万円

270万円

(350万円)

350万円

350万円

世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合

  -

150万円

170万円

(250万円)

250万円

(350万円)

350万円

・被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、カッコ内の金額が限度額となります。(解体日が決定していることまたは解体済であることが確認できる公的機関発行の書類が必要)

・住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合及び「住居の全体が滅失・流失」の場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。

(3)世帯の令和2年分(令和3年度)の総所得が次に定める額未満の世帯

所得の基準額

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

住居全体が滅失・流出した場合

所得額

220万円

430万円

620万円

730万円

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

世帯人数にかかわらず、1,270万円

2 貸付条件

・据置期間経過後年1.5%(連帯保証人ありの場合は無利子)

・据置期間3年

・償還期間10年(据置期間を含む)

3 受付期間

令和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで

■問い合わせ先:福祉課福祉総務係(内線1174)