下水道使用料に関するQ&A
下水道使用料に関すること
Q上水道使用量の100%が下水道使用量となるのでしょうか?他の市町村では水道使用量の80%のところもあるが・・・。
A東松島市では上水道使用量の100%が下水道使用量となります。
Q下水道使用料はいつからかかるのでしょうか?
A使用した月から1~2ヶ月遅れで使用した月分の納入通知書が発行されます。
Q納期限を過ぎた場合は、どうなるのですか?
A納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が発生してしまいます。事情により、納付が困難な場合は、事前に連絡願います。
下水道使用料、受益者負担金には納期限があります.pdf [ 98 KB pdfファイル]
Q口座引き落としに出来るのでしょうか?
A出来ます。水道料金を口座引き落としにしている場合は、同じ指定口座から引き落としになります。 また、水道料金を納付書で納入している方は、水道料金と合わせた納付書が郵送されるようになります。 お申込みは・・・石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(0225-96-4955)まで。
Q長期不在になる場合は、使用を停止することが出来るのでしょうか?
A出来ます。水道の停止とともに、下水道も停止されますので、石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(0225-96-4955)へご連絡してください。
Q引越しなど転居した場合の手続きは、どうすればよいでしょうか?
A水道の停止とともに、下水道も停止されますので、石巻地方広域水道企業団お客さまセンター(0225-96-4955)へご連絡してください。
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2021年2月10日