監査委員事務局からのお知らせ

監査委員制度の概要

監査委員の役割と設置について

監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを監査するために、地方自治法第195条の規定により設置される機関で、市長の指揮監督を受けない独立した執行機関の一つとして、位置づけられています。
地方公共団体が行っている行政サービスが、公正で合理的かつ効率的に行われているか、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
監査委員は、一人ひとりが単独で監査を行うことを原則としている「独任制」の機関であるため、複数の委員で構成されていても「監査委員会」という呼び方はしませんが、監査等の結果に関する報告及び意見の決定などは、「合議制」がとられます。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、「人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理などについて優れた識見を有する者」及び「市議会議員」のうちから選任されます。東松島市の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項で2人と定めています。
監査委員は、識見を有する者のうちから選任される委員1人、市議会議員から選任される委員1人です。識見監査委員が代表監査委員となっています。監査委員の任期は、識見監査委員は4年で、議選監査委員は議員の任期となります。

区分 氏名 就任年月日 備考
識見 土井 一朗 平成21年5月21日 代表監査委員
議選 阿部 勝德 令和3年5月7日 東松島市議会議員

東松島市監査基準について(令和2年4月改正)

「地方自治法」並びに「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査及び審査の実施並びに報告の聴取に関し、必要な事項を定めています。
東松島市監査基準.pdf [ 259 KB pdfファイル]

監査委員事務局について

監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。監査委員事務局の主な業務内容は次のとおりです。

  1. 監査委員の協議に関すること
  2. 監査、検査、審査(以下「監査等」)の計画及び実施
  3. 監査等の結果に基づく報告、公表、及び意見
  4. 監査等に必要な資料の収集、作成、及び保存
  5. 監査委員事務局の職員の人事
  6. 監査委員事務局の予算、決算、及び経理
  7. 監査委員事務局の物品の出納、保管
  8. 監査委員事務局の文書の収受、発送及び保存
  9. 監査委員事務局の公印の管理
  10. 監査委員事務局の規定等の制定、改廃