市議会のしくみ
1.市議会の役割
議員は市民の代表
東松島市を、より住みよいまちにするためには、市民全員が集まって考え、話し合っていくことが必要です。
しかし、私たち市民全員が集まることは実際にはできません。
そこで、市民の代表を選挙で選び、市民に代わって大切な仕事をしてもらうのが、市議会議員です。
市議会と市長
市議会は、市民生活にかかわる重要な事項を決める議決機関と呼ばれています。
一方、市議会議員と同じく市民の代表として選挙で選ばれる市長は市議会で決められた意思に基づいて市の仕事をおこなうもので、執行機関と呼ばれています。
市議会と市長は、独立した立場でお互いの責任と権限の範囲で行動し、均衡を保ちながら、共に市民のすみよいまちづくりの実現を図ります。
議会の議決
市議会の仕事は、市長や議員から出された議案などを審議して、その可否を決めます。これを議決といいます。
議決を必要とする事項は、法律などで定められており、主なものは次のとおりです。
- 市のきまり(条例)を制定したり、改正または廃止をします。
- 市のお金の使い方(予算)を決めます。
- 市のお金が正しく使われたかどうか(決算)を調べます。
- 1億5千万円以上の工事や、物をつくる契約を結んだり、価格2千万円以上の土地や建物や市の財産(土地については、その面積が1件5千㎡以上のものに限る)を処分すること。
2.市議会のしくみ
議員
市議会を構成する議員は、4年ごとに選挙で選ばれます。議員の数は、地方自治法という法律で市の人口によって決められており、平成25年2月の定例会で議員定数を18人に改正しました。(平成25年4月一般選挙から)
議長、副議長
議長と副議長は議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、議会を代表して本会議の議場の秩序を保ち、議事を整理したり、議会の事務処理など多くの権限が与えられ、大変重要な役目を果たしています。
副議長は議長と協力して円滑な議会運営を行い、議長に病気や事故があるとき、欠けたときなど、議長の代わりに仕事をします。
会派
会派は自分たちの考えを最も効果的に市政に反映させるため、同じ考え方や意見を同じくする議員が集まってつくる団体のことです。
東松島市議会には令和2年4月13日現在では3つの会派(構成員3人以上)があります。
清風・公明6人、清新会5人、 松桜会4人
議会事務局
市議会の事務を処理するため、事務局を置いています。現在5名の職員で本会議や委員会の準備、各種事務処理、各委員会記録の作成、議会だより発行の手伝いなど、そのほか議員の議会活動のための事務処理などを行っています。
3.議員報酬等
東松島市議会の議員報酬は「東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められています。
議員報酬(第2条)
区分 | 月額報酬額 |
---|---|
議長 | 422,000円 |
副議長 | 372,000円 |
議員 | 348,000円 |
費用弁償(第4条)
議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、次の区分とおり旅費を支給します。
区分 | 額 |
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議長 | 市長相当額 |
副議長 | 副市長相当額 |
議員 | 副市長相当額 |
期末手当(第5条)
基準日(6月1日、12月1日)にそれぞれ在職する議員に期末手当を支給するものです。
平成29年3月21日、第1回臨時議会で条例改正が議決され、報酬月額に役職加算分15%を加え「基礎額」を元に算定されるものとなりました。
支給月 | 額 |
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6月 | 基礎額(報酬月額×1.15)×1.675 |
12月 | 基礎額(報酬月額×1.15)×1.675 |