請願・陳情の手続き
市の行政などについて意見や要望があるとき、議会に請願や陳情を提出することができます。
詳しくは、ここをクリックしてください。請願・陳情をお出しになる方へ 見本.pdf [ 80 KB pdfファイル]
提出できる人
誰でも提出できます。
提出の時期
随時受け付けておりますが、おおむね2月、6月、9月、12月の年4回開催される市議会定例会で審査されますので、各定例会が始まる前までに提出してください。
請願と陳情の違い
請願は市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願は担当の常任委員会等で審査をし、その審査結果をもとに本会議で採択(趣旨に賛成)、一部採択(趣旨の一部に賛成)、不採択(反対)かを決めます。
採択された請願は、必要があると認める場合に、その結果を市長または関係機関に送ります。
陳情は請願と違い、紹介議員は必要としません。なお、東松島市議会の場合、議員より特に意見があれば議会運営委員会で協議し、特に意見が無い場合、各議員への配布及び本会議での報告のみとなります。また、この場合特に申し出が無い場合、陳情者への報告等はありませんので、陳情を提出する際は、議会事務局までご相談ください。
書くときの注意
- 用紙はなるべくA4判を使用してください。書き方については上記の「請願・陳情をお出しになる方へ」を参照してください。
- 請願・陳情者は、表題、趣旨、提出年月日、住所を書き、署名または記名押印してください。(法人では名称、代表者署名または記名法人印を押してください。)
- 請願・陳情者が多数のときは代表者を決め、署名簿を末尾につけてください。
- 表題及び趣旨は簡単明瞭に、誰が読んでもわかるようにしてください。
- 道路等場所を示す必要があるものは、なるべく現地の見取図を添えてください。
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2021年4月6日