◇農業委員会事務局への問い合わせはこちら
水田や畑を宅地や資材置き場、駐車場などに利用する場合、事前に「農地法」の手続きが必要です。また、「農業振興地域に整備に関する法律」「以下「農振法」という。)に基づく農用地地区域に属する農地については、農用地区域から除外の手続きも必要です。農地の転用を計画されている方については、事前に下記まで相談ください。
なお、この手続きを行わずに造成などを行った場合、「農振法」では、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「農地法」では、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されますので注意ください。
■問 農地法・・・農業委員会事務局 内線2151~2153
農振法・・・農林水産課農政班 内線2141
■問い合わせ
農業委員会事務局 内線2151~2153