3月26日(月)から4月6日(金)までの期間中、夜7時まで(土日、祝祭日を除く)、
各証明書の交付に加え、転入、転出、転居、国保異動の届出も受付いたします。
※延長窓口の受付は、本庁舎のみです。
なお、異動を伴う届出で内容確認ができない場合等は、後日改めて来庁いただく
こともありますので、ご承知おき願います。
(問)市民課 窓口サービス班 内線1122
9月から市民課の窓口延長業務を再開します。
9月の夜間延長窓口は、9月6日(火)、20日(火)19時までです。
業務内容は、震災前と同様で住民票と戸籍謄本・抄本の交付、印鑑登録、印鑑
証明証などの諸証明の交付に限ります。
〇日時 第一、第三火曜日(祝日を除く) 19時まで
〇場所 東松島市役所 市民課窓口
※延長窓口の受付は、本庁舎のみです。
(問)市民課 窓口サービス班 内線1122
みんなで築こう 人権の世紀
~考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心~
12月10日は人権デーです
人権にかかわるお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さい。
〇子どもの人権110番
(全国共通・無料) 0120-007-110 (ぜろぜろななのひゃくとおばん)
〇女性の人権ホットライン
(全国共通・ナビダイヤル) 0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
〇常設人権相談所 0225-22-6188
インターネット人権相談受付窓口
ご相談窓口:仙台法務局人権擁護部
〒983-8509
仙台市宮城野区名掛丁128番地 広瀬SEビル
市民課では、日中市役所に来ることができない方のために、
証明書発行窓口の時間延長を行っています。
〇時 間 17:15~19:00
〇日 程 第1・第3火曜日 (3月及び4月は毎週火曜日)
〇場 所 本庁舎市民課
〇取扱業務 ・住民票の写し、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄抄本、税証明などの発行
・印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行
※本人を確認できる書類(免許証、保険証など)をお持ちください。
※転入、転出、転 居などの異動届、国民健康保険の資格得喪及び
国民年金の手続きは取扱できません。
※住民基本台帳カード、 公的個人認証に関する業務は取り扱いできません。
(問)市民課 窓口サービス班 内線1123
市役所本庁舎窓口、鳴瀬総合支所、野蒜出張所、宮戸交付所(縄文村歴史資料館)で交付
が受けられます。
詳しくは、下記の各種証明書の取得方法を確認願います。
各種証明書の取得方法
(問)市民課 窓口サービス班 内線1123
毎日の暮らしの中で起こる様々な問題、暴力、いじめ、家庭問題や隣近所とのもめ事、
その他人権に関する事につい て、人権擁護委員が相談を受け、解決のお手伝いを行い
ます。
相談は無料で、秘密は堅く守られますので、気軽に ご相談ください。
| 開設月日 | 開設場所 | 開設時間 |
| 平成22年04月09日(金) | 小野市民センター 児童室・視聴覚室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年05月14日(金) | コミュニティセンター 第1・第2研修室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年06月11日(金) | 小野市民センター 児童室・視聴覚室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年07月09日(金) | コミュニティセンター 第1・第2研修室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年08月06日(金) | 小野市民センター 児童室・視聴覚室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年09月10日(金) | コミュニティセンター 第1・第2研修室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年10月08日(金) | 小野市民センター 児童室・視聴覚室 |
10:00~15:00 |
|
平成22年11月12日(金) |
コミュニティセンター 第1・第2研修室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年12月03日(金) | 小野市民センター 児童室・視聴覚室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年01月07日(金) | コミュニティセンター 第1・第2研修室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年02月04日(金) | 小野市民センター 児童室・視聴覚室 |
10:00~15:00 |
| 平成22年03月11日(金) | コミュニティセンター 第1・第2研修室 |
10:00~15:00 |
卒業生名簿等を悪用し、卒業生宅に電話をかけ、現金を振り込みさせたり、新聞の死
亡欄から情報を得て電話するような新たな手口による被害が増えています。
振り込め詐欺の手口
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
| 「オレ〇〇だけど」と突然 電話がかかってきます |
「トラブルに巻き込まれた」 などと伝えてきます |
解決方法としてお金を 要求してきます |
| 卒業生名簿や同窓会名簿 を入手し、手あたりしだい に電話をかけています。 名簿で子の名前を特定 できるので被害に遭いや すく、注意が必要。 |
「会社の金を使いこんだ」、 「交通事故を起した」など と言って動揺させ、冷静な 判断ができない状況にお としいれます。 |
トラブルを誰にも知られ たくない、示談に応じる ため、身の安全を守る ためなどの理由から、 指定した銀行口座にす ぐに振り込むように、と 要求してきます。 |
だまされないぞ!予防策!
①一度電話をきって、本人・家族に確認する。
②「携帯番号を変えた」と伝えてきたら家族などにその事実を確認しましょう。
③お金(振り込み)の話が出たら、「詐欺かも?」と疑いましょう。
④振り込む前に必ず誰かに相談しましょう。
まずは、ご相談を・・・
〇市民課 消費生活相談員 電話/0225-82-1111 内線1117
相談日/月・水・金(祝日・年末年始は除 く) 受付時間/9:00~15:00
〇鳴瀬総合支所 消費生活相談員 電話/0225-82-1111 内線2106
相談日/火・木・金(祝日・年末年始は除 く) 受付時間/9:00~15:00
みなさんが日常生活で抱えている、次のような消費生活に関する悩みや心配事などに
相談員が応じています。ひと りで悩まずにお気軽にご相談ください。
・悪質商法、不当請求などの契約ト ラブル
・借金の整理
・商品に関する苦情や問い合わせ など
まずは、ご相談を・・・
〇市民課 消費生活相談員 電話/0225-82-1111 内線1117
相談日/月~金(祝日・年末年始は除 く) 受付時間/9:00~15:00
安心して相談できる市民の窓口として消費生活相談室を設置しています。
相談は、すべて無料です。個人の秘密を厳守しますので、お気軽にご相談ください。
相談は、面談、電話のいずれの方法 もお受けします。
~ ほかに利用できる消費生活相談窓口 ~
〇宮城県消費生活センター
相談専用電話 022-261-5161
受付時間 平日9:00~17:00
土日9:00~16:00(祝日、年末年始は除く)
〇宮城県東部地方振興事務所 県民サービスセンター(県石巻合同庁 舎)
電話 0225-93-5700
受付時間 平日9:00~16:00(祝日、年末年始は除く)
~ どこに電話すればいいかわからないとき ~
〇消費者ホットライン
平成22年1月12日から運用が開始された もので消費生活に困ったとき、身近な消費生活
相談窓口を案内することで、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いする ものです。
住まいの近くにある消費生活センターなど相談窓口につながります。(年末年始は除く)
全国共通電話 0570-064- 370
(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、 みんなを!)
☆ 様々な場所で、
「年金出張相談」を行います。
☆ 日頃の問題点など、
何でもお気軽にご相談ください。
☆ 詳しくは、
最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
①年金保険料を納めていない
(納めることが困難な)方
⇒免除申請など、必要な手続きはされていますか?
②年金保険料を納めている方
⇒便利な口座振替は利用されていますか?
③年金を受給されている方
⇒配偶者加給年金と振替加算などはご存知ですか?
この機会に、ご自身の年金について確認してみてください。
また、公的年金制度の趣旨やしくみについても、ご理解ください。
| 年 金 事務所名 |
所 在 地 | お問い合わせは |
| 仙台東 | 仙台市宮城野区宮城野3-4-1 | 022-257-6115 |
| 仙台南 | 仙台市太白区長町南1-3-1 | 022-246-5114 |
| 大河原 | 柴田郡大河原字新南18-3 | 0224-51-3113 |
| 仙台北 | 仙台市青葉区宮町4-3-21 | 022-224-0897 |
| 石 巻 | 石巻市中里4-7-31 | 0225-22-5117 |
| 古 川 | 大崎市古川駅前2-4-2 | 0229-23-1203 |
石巻年金事務所では、国民年金および厚生年金に関する年金相談会を開催します。
今回は、東日本大震災にかかる相談を重点的に実施しますので、ご利用ください。
月 日 平成23年11月8日(火)
時 間 午前10時から午後3時まで
会 場 東松島市役所 本庁舎 西側プレハブ2
<主な相談内容>
・遺族年金等の請求または受給者の死亡に関すること。
・国民年金保険料の免除申請に関すること。
・事業所にかかる厚生年金の各種届出および保険料免除申請等に関すること。
(問) 石巻年金事務所 22-5117
被災された国民年金被保険者のみなさまへ
1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けら
れた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
ただし、保険料の免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける
年金額が少なくなります。
2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、東松島市保険年金班または、
お近くの年金事務所へお問い合わせください。
3 被災に伴う免除の申請手続きは、平成24年3月末日までに行うことができますが、お早め
の申請をお願いします。
※ 東日本大震災に伴う免除申請・学生納付特例申請(平成23年2月分からの審査)は、
申請期間が平成24年3月末日まで延長されました。
| ※ 保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、 口座振替の停止手続をとっていただく必要がありますので、速やかにお近くの年金事務所 または、ご利用の金融機関までご相談ください。 |
<被災により国民年金保険料の免除を申請される方へ>
国民年金保険料免除申請書にり災証明書(写)や被災状況届(国民年金保険料免除申請用)
を添付していただき、書類は、住所地の市区町村または、お近くの年金事務所へご提出してく
ださいますようお願いします。
なお、ご本人が提出できない場合は、委任状が必要となりますので、ご注意ください。
免除申請書と被災状況届(国民年金保険料免除申請用)は、下記の日本年金機構ホームペ
ージからダウンロードできます。
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp./index.html
| お問い合わせは、「被災者専用フリーダイヤル」へ! 0120-707-118(通話無料) 期 間 : 平成23年4月11日~平成23年9月30日 時 間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時まで ※一般的な年金相談は、「ねんきんダイヤル」0570-05-1165でもお受けしています。 ※お問い合わせは、お近くの年金事務所でもお受けしております。 |
国民年金保険料を納められた期間(厚生年金等の加入期間を含む)と国民年金保険
料の納付を免除された期間が25年(300月)以上ある方につきましては、65歳から老齢
基礎年金が支給されます。年金額を少しでも多く受給されたい方につきましては、国民年
金保険料とあわせ付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付
加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となっています。
<具体例>
〇付加保険料を10年間納付された場合
付加保険料の納付額=400円×12月×10年=48,000円
↓ ↓ ↓
付加年金の年金額 =200円×12月×10年=24,000円
※ 48,000円の付加保険料額で、毎年24,000円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せ
して受け取れ、大変お得です。
<留意事項>
〇付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
〇付加保険料は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価ス
ライド(増額・減額)はありません。
〇国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
〇納付期限(対象月の翌月末)を経過しての付加保険料は納付できません。
(問) 石巻年金事務所 22-5117 又は、市民課保険年金班 内線1333
平成23年度の国民年金保険料が月額15,020円となり、前年度より80円の減となり
ます。
平成23年度の老齢基礎年金は、満額で788,900円(月額65,741円)になります。
6月振込み分から金額が変更になります。
(問) 石巻年金事務所 22-5118
国民年金保険料は日本年金機構からお送りする納付案内書等により、毎月の保険料
を翌月の末日までに納めていただくことになっています。
保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、場合
によっては年金が受けられなくなることがあります。また、万一のときに障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。
そこで、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替にしておくと、毎月、
納めに行く時間と手間がかからず便利で安心です。
また、口座振替のなかには割引のあるお得な振替方法(早割・一年前納・半年前納)も
あります。
お申込み方法は、口座振替申出書に必要事項を記入・押印(金融機関の届出印)して
お近くの年金事務所にお申込みされるか、ご郵送ください。また、金融機関窓口にご提出
いただいても結構です。
(問) 石巻年金事務所 22-5117 又は、市民課 保険年金班 内線1333
お心当たりのある方は、お早めにご相談ください。
1 年金の加入期間が25年未満の方へ
・年金の加入期間が25年未満でも、カラ期間(※①)と合わせて25年以上あれば年金が
受け取れます。
(※①カラ期間の例:サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間
で国民年金に任意加入していなかった期間など)
・生まれた年などにより、25年未満でも年金を受け取れる場合(※②)があります。
(※②誕生日が昭和27年4月1日以前生まれで、厚生年金の加入期間が20年以上の場
合など)
2 年金の受け取り開始を66歳以降に繰り下げている方へ
・70歳になっても、年金は自動的には支払われません。
・年金の受け取りを始めるためには、年金の請求が必要です。
3 厚生年金の加入期間のある65歳以上の方へ
・「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の2種類の年金が受け取れます。片方の年金だけを
受け取っている方は受け取っていない年金についても、あらためて請求を行ってください。
・片方の年金の受け取り開始を繰り下げている方は、70歳になるまでに年金の請求を行っ
てください。
4 厚生年金の加入期間のある方で「65歳になってから年金を受け取ろう」と思っている方へ
・厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方に対して支払われる「特別支給
の老齢厚生年金(※③)」については、65歳になる前に請求しても、年金額が減らされることは
ありません。速やかに請求を行ってください。
(※③特別支給の老齢厚生年金:65歳前に受け取ることができる老齢厚生年金)
5 60歳以上で、会社にお勤めの方へ
・現在、会社にお勤めの方も、年金を受け取る資格を満たしている場合は、請求の手続きを
行ってください。
・給与の額などに応じて年金の支払額の調整が行われる場合がありますが、全額停止の場合
を除き、年金を受け取ることができます。
ご相談は、「石巻年金事務所 22-5118」
または、「ねんきんダイヤル 0570-05-1165」までお願いいたします。
~~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~~
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の
対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務
付けられています。
このため、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方について
は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構本部から
送付されます。
また、10月1日から12月31日までの間にはじめて国民年金保険料を納付された方に
ついては、翌年の1月下旬に送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの
証明書(又は領収証書)を添付してください。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に
加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告して
ください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書はがき
に表示されている年金事務所へお問い合わせください。
(問) 石巻年金事務所 22-5117
国民年金の第1号被保険者の方が海外で居住するときは、国民年金の加入は任意
となりますので、海外転出届の際に、国民年金の加入を継続するか、脱退するかを選
択して下さい。
任意加入をする場合は、届出が必要になります。
海外在住期間も国民年金の任意加入をする場合、国内最終住所地の市町村に家族
など納付を代行委託できる方がいれば、その方を「国内協力者」として指定して下さい。
その方あてに国民年金保険料の納付案内書を送ってもらうことになります。
海外在住期間で、国民年金に加入しなかった期間は、日本国籍がある限り、老齢基礎
年金の受給資格期間(25年以上)を判断するときの合算対象期間(いわゆるカラ期間)
となります。
※受給額には反映されません
(問) 市民課 保険年金班 内線1333
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりま
せん。届出は 加入するときだけでなく、被保険者種別が変ったときも必要です。もし、
届出されなかった場合、年金額が少なくなったり 受け取れない場合もありますので、次
のような場合には、その都度忘れずに市役所等で手続きを行いましょう。
| 届出が必要なとき | 異動の内容 | 持参するもの |
| 20歳になったとき (厚生年金や共済年金加入者を除く) |
第1号被保険者となります。 | ・印鑑 (本人自署の場合は不要) |
| 退職したとき (厚生年金や共済年金加入者の場合) |
第2号被保険者から第1号 被保 険者になります。 (第3号被保険者に該当す る場合を除く。) |
・印鑑 (本人自署の場合は不要) ・年金手帳 ・資格喪失した日が分か る書類 |
|
配偶者に扶養されていた |
第3号被保険者から第1号 被保 険者になります。 |
・印鑑 (本人自署の場合は不要) ・年金手帳 ・扶養認定を末梢された 日が分かる書類 |
(問) 石巻年金事務所 22-5117 又は、市民課 保険年金班 内線1333
国民年金からは、65歳以上から老齢基礎年金が支給されます。
そ のほか、下記の受給要件を満たしている場合は、障害基礎年金と遺族基礎年金が支給
され、みなさんの暮らしを守ってく れます。
| 等 級 | 金 額 (年間) |
| 1級障害 | 986,100円 |
| 2級障害 | 788,900円 |
| 加算対象の子 | 金 額 (年間) |
| 1人目・2人目 | 各227,000円 |
| 3人目以降 | 各 75,600円 |
| 基本額 | 加算額 | 合計額 (年間) | |
| 子が1人いる妻 | 788,900円 | 227,000円 | 1,015,900円 |
| 子が2人いる妻 | 788,900円 | 454,000円 | 1,242,900円 |
| 子が3人いる妻 | 788,900円 | 529,600円 | 1,318,500円 |
※4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき75,600円を加算した額
と なります。
(2)子が受ける年金の額
受給権のある子が1人のときは基本額、また、子が2人以上のとき は基本額に2人
目以降の子の数に応じた加算額を加え、受給権のある子の数で割った1人あたりの
額とな ります。
| 基本額 | 加算額 | 合計額 (年間) | |
| 1人のとき | 788,900円 | - | 788,900円 |
| 2人のとき | 788,900円 | 227,000円 | 1,015,900円 |
| 3人のとき | 788,900円 | 302,600円 | 1,091,500円 |
※4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき75,600円を加算した額
とな ります。
保険料納付要件を満たしているか、また、国民年金の詳細について確認したい方は、
下記ま でお問い合わせください。
(問) 石巻年金事務所 22-5118 又は、市民課 保険年金班 内線1333
厚生年金に加入していた方が60歳未満で退職(失業)すると、市役所で 国民年金へ
の加入手続きを行い、平成23年度は月額15,020円の保 険料を納めることになり
ます。
一方、保険料を納めることが経済的に困難な方には、所得の状況によって保険料 の納
付を免除される制度があります。
免除制度を利用すると、保険料を納めなくとも、免除された期間は次のよ うになりま
す。
①老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間の25年に算入されます。
②老齢基礎 年金の2分の1の年金額が保障されます。
③障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
退職(失業)時の特例免除制度
免除申請する年度または、その前年度に退職(失業)し た方は、特例免除制度を
利用できます。この特例免除では、通常は審査の対象となる、ご本人の所得の状
況を除 外して審査が行われます。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があ
るときは免除が認められないことがありま す。
手続き…次のものを用意して石巻年金事務所又は市民課で申請してください。
①年金手帳または納付書など、基礎年金番号がわかるもの
②認め印(本人が署名する場合は不要)
③失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、
離職票)
追納…免除された期間については、10年以内に「追納」をして、老齢基礎年金の
年金額を増や すこともできます。
※免除制度と追納制度の詳しいことについては、年金事務所にお問い合わせください。
(問) 石巻年金事務所 22-5117 又は、市民課 保険年金班 内線1333
年金を受けていた方が亡くなったときは、すみやかに届けてください。
国民年金や 厚生年金を受けている方が亡くなったときは「年金受給権者死亡届」を提出して
いただくことになります。
年金 を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。届出を忘れたり、遅れ
たりすると死亡後も年金が支払 われてしまい、後日遺族の方に返していただくことになります。
このようなことにならないようにすみやかに届け出る ことが必要です。
【未支給年金の請求】
まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を 同じくしていた遺族の方が受け
取ることができます。優先する順位がありますので、より優先する方が死亡届と併せて請 求を
行ってください。
受け取れる遺族と順位 : 配 偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
受付窓口は、石巻年金事務所です。(寡婦年金や障害基礎年金、遺族基 礎年金のみを受けて
いる方が亡くなった場合は、市民課保険年金班へ届出下さい。)
(問) 石 巻年金事務所 22-5118 又は、市民課 保険年金班 内線1333
・保険料の全額が免除された期間は、将来の老齢年金額に保険料を納付し
た場合と比較 して2分の1計算で加算されます。(これまで3分の1として計算
されていましたが、平成21年4月以降の免除期間からは2分 の1として計算
されるようになりました。)
・病気や事故で障害が残ったときの障害年金など万一の年金請求 の際、免
除期間については、支給対象の期間とされます。
・10年の間であれば、再就職後など資力が回復した ときに納めることもでき
ます。(承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付する
ときは経過期間 に応じて、当時の年金額に加算額が上乗せされます。)
・再就職までの間と思って未納にしておくと、まさかの事故 や病気のとき、障
害年金や遺族年金の保障が受けられない可能性もあります。毎月の保険料
の納付が難しいときは 、免除申請するようにしましょう。
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方で、一部負担金等の免除を
受けられている方は、平成24年3月1日以降は下記のとおりとなります。
1.医療機関等の窓口負担(療養の給付に係る一部負担金)は、引き続き、
平成24年9月30日まで免除となります。
2.免除証明書の有効期間欄に「平成24年2月29日」までと記載されていても
引き続き使用することができます。(更新は不要となります。)
3.福島原発事故による警戒区域等の全ての住民(震災発生後に他市町村へ
転出した方を含む)は一部負担金免除措置が、平成25年2月28日まで継続
となります。
※その他、社会保険等にご加入の方は、引き続き窓口負担が免除されることも
ありますので、詳細については現在ご加入の保険者へお問い合わせください。
また、次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了
となります。
・入院時食事療養費に係る標準負担額 ・入院時生活療養費に係る標準負担額
・治療用装具 ・海外で受けた療養費
・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等
(問) 市民課 保険年金班 内線1119・1129
入院時の食事療養費・生活療養費の免除期間は平成23年8月31日までの
予定となっておりましたが、9月以降も当面の間免除となります。
※ 免除証明書の「入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額の
免除の有効期間については記載内容(平成23年8月31日までなど日付が
入っている・修正されている等)にかかわらず、厚生労働大臣が定める日
まで、当面の間、有効なものとして取扱います。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保
険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が限度額を超える分を窓
口で支払う必要はなくなります。
これまでは、高額な外来受診を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上
になった場合でも、いったんその額をお支払いただき、後日、ご加入の医療保険者から高
額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限
度額適用認定証等を提示すると限度額を超える分を支払う必要がなくなります。また、保
険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになりま
す。なお、「国民健康保険限度額適用認定証」は国民健康保険税に未納がある世帯に
は、発行できない場合があります。
限度額適用認定証等は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があ
ります。申請方法、自己負担限度額など、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。
| 高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
| ・70歳未満の方 ・70歳以上の非課税世帯等の方 |
加入する健康保険組合などに 「認定証」(限度額適用認定証) の交付を申請してください |
「認定証」を窓口に提示 してください |
| ・70歳以上75歳未満で、 非課税世帯等ではない方 |
必要ありません | 「・・・兼高齢受給者証」 (注①)を窓口に提示し てください |
| ・75歳以上で、 非課税世帯等ではない方 |
必要ありません | 「後期高齢者医療被保 険者証」を窓口に提示 してください |
注①・・・東松島市では、国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の方へ「国民健康保険被
保険者証兼高齢受給者証」を交付しております。
※ 既に平成23年8月1日以降に認定証等の交付を受けている方は、平成24年7月31日まで
はそのまま使用できます。(国民健康保険、後期高齢者医療)
※ 認定証を提示しなかった場合、複数の医療機関を受診した場合等は、支払った窓口負担額
が限度額を超えたときに、申請すると差額が後日、ご加入の健康保険などから、いままでどお
り高額療養費として支給されます。
(問) 事前申請などの詳細については、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、
国保組合、共済組合等までお問い合わせください。
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方は、
市民課 保険年金班 内線1128、1129
~ 特定健康診査・後期高齢者健診のお知らせ ~
宮城県の一部の市町村では、平成23年11月から、東日本大震災により他地域に避難し
ている国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入の方は、避難先でも「特定健診」・
「後期高齢者健診」を受けることができます。
【対象者】
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、東松島市に
お住まいだった方で、住民票を異動せずに他地域に避難されている方。
※仙台市、石巻市、気仙沼市、塩竈市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、女川町、
南三陸町にお住まいだった方も受けることができますので、避難元の市町村へお問い合わ
せください。
【受診期間】
平成23年11月1日~平成24年3月31日まで
【検査内容】
特定健診の基本項目に沿った血圧測定、尿検査及び血液検査等
※詳細な健診項目(心電図、眼底検査、貧血検査)は医師が必要と認めた時に行います。
※市独自に追加している項目やがん検診等は除かれます。
【受診のながれ】
①避難元の市町村(東松島市)に「健診を受診したい」という連絡をしてください。
↓
②東松島市より以下のものが送付されます。
ア:受診券 イ:健診実施機関リスト ウ:昨年度の健診結果(昨年受けた方)
↓
③「健診実施機関リスト」(同封)を確認し、受診したい健診実施機関に健診の予約を
入れてください。
↓
④予約当日、健診実施機関で健診を受診してください。
(※持参物を忘れないでください!)
↓
⑤後日、健診実施機関から健診結果が送付されます。
【受診時に持って行くもの】
①受診券(同封のもの) ②昨年度の健診結果(同封のもの) ③保険証
①~③を健診実施機関窓口に提示してください。
※健診の自己負担額は、受診券に記載されている金額となります。
【受診上の注意】
◎受診前日・当日の食事、服薬などについては、受診する健診実施機関にお問い合わせ
ください。
国民健康保険にご加入の方/東松島市 市民課保険年金班 ℡0225-82-1111内(1119)
後期高齢者医療にご加入の方/宮城県後期高齢者医療広域連合 給付課 ℡022-266-1021
制度全般について/宮城県 国保医療課 ℡022-211-2565
40歳から64歳までの国民健康保険に加入している方が介護保険の適用除外施設に入所
すると、入所期間中の介護保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所
または退所した場合は、14日以内に届出てください。適用除外施設に該当するかは、入所し
ている施設にお問い合わせください。また、国民健康保険以外の公的医療保険に加入して
いる場合は、加入している保険者に確認してください。
【介護保険適用除外施設】
・改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(経過措置)
・重症心身障害児施設
・指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
・国立および国立以外のハンセン病療養所
・生活保護法に定める救護施設
・労災特別介護施設
・障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
(生活介護+施設入所支援)
・障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)
※身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの
【介護保険の被保険者でなくなると・・・】
・介護保険料を納める必要がありません。
・介護保険の被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスを利用できません。
【適用除外施設への入退所をするときは・・・】
・40歳以上の方については、適用除外施設の入退所の際に届出が必要となります。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
対象となる方・・・国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者。
【一部負担金免除証明書】
5月31日までに東松島市で、り災証明書により半壊、大規模半壊、全壊の判定
を受けている世帯には、6月末までに郵送で一部負担金免除証明書を送ります。
(申請は不要です。)7月1日からは、医療機関等において保険診療を受ける際に
は窓口で保険証と一緒に免除証明書を提示することになります。
なお、6月1日以降に届出し新たに保険に加入した場合やり災証明書により半壊
以上の判定を受けた場合は、申請が必要です。また、下記②~⑦の方も申請が
必要です。
・日時 6月21日~6月30日まで 日曜日を除き9時~16時まで
・場所 本庁舎西側プレハブ
・持参するもの 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、
下記理由による証明書など
①住宅の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方・・・り災証明書
②主たる生計維持者が死亡した場合・・・り災証明書、死亡診断書
③主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方・・・医師の診断書
④主たる生計維持者の行方が不明である方・・・警察に提出した行方不明の届出の
写し等
⑤主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方・・・公的に交付される書類であって
事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)
⑥主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方・・・(現在雇用保険を受給してい
る方は該当になりません)事業主等による証明書
⑦原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区
域に関する指示の対象となっている方・・・住民票の写しなど避難指示等の対象地
域に住所を有していたことが確認できるもの
【返還金】
免除証明書を交付された方ですでに3月11日以降の医療費等の一部負担金を
支払ってしまった方は、7月1日から還付の受付を行います。
・日時 7月1日~30日まで 日曜日を除き9時~16時まで
・場所 本庁舎西側プレハブ
・持参するもの 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証、
印鑑、通帳(国保は世帯主、後期高齢は本人の通帳)、医療機関等に支払った時の
領収書または証明書
(問) 市民課 保険年金班 内線1119・1127・1129
70歳以上75歳未満の一部負担金の負担割合については、医療制度改革により
平成20年 4月1日以降1割から2割に引き上げられることが決定されていましたが、
平成24年3月31日まで負担割合が1割に据え置かれることになりました。
4月1日からの新しい証を平成23年3月14日頃に郵送致しますので、4月から医
療機関等を受診のときは、今回送付しました証を提示願います。
※1 証の有効期限は、一部負担金の割合が前年の所得により判定されるため、
7月31日までとなっております。
※2 平成23年4月1日から7月31日までの間に75歳(後期高齢者)になる方は、
75歳の誕生日の前日までの有効期限になります。
※3 現役並み所得者の方 で、一部負担金の割合が3割の方は、7月31日まで、
そのまま使用できます。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
お医者さんにかかるときの自己負担は、1割に据え置かれます!
(ただし、前年の所得をもとに現役並み所得者と判定された場合は、
自己負担が3割となります。)
制度改正により平成23年4月から、70歳以上75歳未満の方のうち現役並
み所得者以外は、お医者さんにかかったときの自己負担が2割に引き上げら
れる予定でしたが、この改正が凍結され、平成24年3月まで1割に据え置か
れます。その分の財源は国が負担します。
「平日は休めない」 「夜は待ち時間が短いから」 「昼間は都合が悪い」など
の理由で、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する、いわゆる
゛コンビ二受診゛が増えています、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費
も高く設定されており、窓口負担も高くなります。
保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため
医療機関・薬局へのかかり方を見直して、医療費を節約してみませんか?
◎病院等へのかかり方、5つのポイント
1.休日や夜間の受診は控えましょう!
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れる
ためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診する
ことができないのか、もう一度考えてみましょう。
夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、
まず、小児救急電話相談(#8000)の利用を考えましょう。
小児科の医師や看護師から、お子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などの
アドバイスが受けられます。
なお、宮城県で小児救急電話相談が利用できる時間は、
午後7時から午後11時までです。
2.かかりつけ医をもちましょう!
かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずは、かかりつけの医師に
相談しましょう。
3.重複受診はやめましょう!
同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やして
しまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまう
などの心配もあります。
いま、受けている治療に不安などがあるときは、そのことを医師に伝え話し合って
みましょう。
4.薬のもらいすぎに注意しましょう!
薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。なお、薬は飲み合わせに
よっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既に処方され
ている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
5.ジェネリック医薬品を活用しましょう!
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が新薬より
も安くすみます。
「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発
医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。
臓器の移植に関する法律が改正され、移植医療に関する啓発や知識の普及
のため、臓 器提供の意思を保険証の裏面に記載できるように様式も改正され
ました。
〇臓器移植とは・・・
病気や事故等によって臓器が機能しなくなった方に、他の健康な臓器を
移植して機能を回復させるという医 療です。もし、健康な臓器を提供する
ことができれば、多くの命を救うことができます。
あらかじめ 臓器提供の意思表示があれば、健康な臓器の提供によって
かけがえのない命を救うことができます。
日頃より臓器提供について考え、家族等と話し合い、自己の意思表示を
しておくことが大切です。
〇提供できる臓器・・・
臓器移植法では、脳全体が働かなくなってしまった脳死の場合と心臓が停
止した心臓死の場合に臓器提供できると決められています。
・脳死後提供できる臓器 ⇒ 心臓・肺・ 肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
・心臓が停止した死後提供できる臓器 ⇒ 腎臓・膵臓・眼球
〇臓器提供の意思表示
臓器を提供するか、しないかは自己の意思で決められます。臓器を提供した
いと思う方は、日本臓器移植ネットワークに登録するか、保険証や運転免許証
の意思表示欄や「意思表示カー ド」などに自分の意思をあらかじめ記載しておく
必要があります。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
今年度から、8月1日が被保険者証の更新日になります。
また、70歳以上の高齢受給者証 をお持ちの方は、今まで病院等での受診時に
被保険者証と高齢受給者証を提示していただいておりましたが、被保険者証 に
『兼高齢受給者証』と表示することにより、一枚になります。
なお、新しい被保険者証は7月末頃に簡易書留に より郵送予定です。
〇限度額適用認定証の更新
交付を受けている方は、8月に更新となりま す。
引き続き必要な方は、申請者本人の被保険者証、認めの印鑑、旧限度額適
用認定証を持参のうえ、 申請願います。なお、国民健康保険税の納付が納期
分まで滞ってる場合は、交付できない場合があります。
〇特定疾病療養受領証の更新
特定疾病療養受領証も8月が更新となります。交付を受けている方には、 被
保険者証とあわせて郵送いたします。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
〇東松島市国民健康保険税の減免について
非自発的失業(離職)によ り職場の健康保険を脱退し、国民健康保険へ加入する方の
国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、 前年の給与所得を30/100
として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減免します。ただし、世帯に属する
その他の被保険者の所得は通常の額を用います。
〇対象者について
非自発的失業( 離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を
対象とします。
<次のすべての条件 を満たす方が対象です>
1.平成21年 3月31日以降に失業した方
2.失業時点で65歳未満の方
3.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
<確認方法>
「雇用保険 受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の
「理由コード(2桁の数字)」が下記のコード であれば、対象となります。
| 対象となる理由コード | |
| 特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
| 特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
※特定受給資格者・・・倒産解雇等の事業主の都合により離職した方
※特定理由離職 者・・・解雇期間満了などにより離職した方
〇軽減期間について
平成22年4月1日以降について適 用され、離職日の翌日の属する月から離職日の
属する年度の翌年度末までとします。
例 離職日 H21.10.05 ⇒ 軽減期間 H22.04~H23.03
離職日 H22.03.31 ⇒ 軽減期間 H22.04~ H24.03
離職日 H22.06.20 ⇒ 軽減期間 H22.06~H24.03
〇申請開始時期につい て
平成22年4月から受付を開始します。
※ 平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業(離職)さ れた方で、上記
の対象者に該当する方は、「雇用保険受給資格者証」を持参の上、申請ください。
平成22年度分の国民健康保険税が減免の対象となります。詳細については、お
問い合わせください。
〇申請について
国民健康保険加入の手続き 時に「雇用保険受給資格者証」を確認いたします。
必ず、ご持参ください。
※雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、失くさないようにしてください。
失くした場合、再発行できないかハローワークにお問い合わせください。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
交通事故など、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも国保で診療が
うけ ることができます。
交通事故にあった場合は、速やかに届け出て下さい。加害者から直接治療費を受
け取ったり、 示談をすませたりすると国民健康保険を使えなくなりますので、ご注意
下さい。
『届出に必要なもの・・・ 』
・国民健康保険被保険者証
・認めの 印鑑
・交通事故証明書(後日でも可)
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
〇どんな制度か。
会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の方とその家族 (被扶養者)の方が
加入する国民健康保険制度のことです。
病院での負担割合や国保税の税率は一般の 国保と全く同じです。
〇対象となる方は
・国保の加入者で65歳未満の方。
・厚生年金、共済年金など から老齢年金を受けており、その加入期間が合計20年以上
又は40歳以降10年以上ある方。
〇加入手続きは
年金証書を受け取り14日以内に届けてください。
〇国保からのお願い
退職者医療制度に加入 手続きしないと、従来加入していた健康保険等からの拠出金が
国保に納付されなくなってしまいます。このため、国 保財政の負担が大きくなり、保険税の
税率アップにもなりかねません。
まだ、切り替え手続きをしてい ない方は、国民健康保険証、年金証書、印鑑を持参の上、
市民課保険年金班で手続きをしてください。
ご 理解とご協力をお願いします。
平成21年10月1日から出産育児一時金の額が4万円引き上げられました。
現在出産育児 一時金の額は、35万円に産科医療保障制度加入分3万円、さら
に4万円増額され42万円(※1)です。
これは、国の緊急の少子化対策として4万円が引き上げられるもので す。
※1 産科医療補償制度加算対象出産の場合。
・妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(問) 市民課 保険年金班 内線1119
医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合に、その負担を軽減する制度です。
平成23年7月31日現在、後期高齢者医療制度に加入している方が対象で、平成22年8月から
平成23年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限
度額(下表の金額)を超えた場合は、窓口で申請により高額介護合算療養費として支給されます。
該当する方へ平成24年2月中頃に「お知らせ」を送付しますので申請手続きを行ってください。
ただし、次に該当する方は「お知らせ」が送付されませんので、年間の自己負担限度額(下表の
金額)を超えると思われる場合は、ご相談ください。
1.新たに後期高齢者医療の被保険者となられた方。
2.死亡された後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。
○ 平成23年7月31日現在の住民票が同一世帯の場合でも市町村等の国民健康保険、職場の
健康保険は、それぞれの医療保険ごとに計算します。異なる医療保険との合計はできません。
○ 自己負担限度額は、医療機関等の窓口で支払った金額から、高額療養費等で戻った金額
を差し引いた金額です。
○ 自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
○ 自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給されません。
○ 介護サービスを受けていない方は、この制度に該当しません。
○ 支給は医療保険分と介護保険分に分けて支給されます。
医療保険分の支給・・・宮城県後期高齢者医療広域連合
介護保険分の支給・・・東松島市福祉課介護保険班
所得区分による自己負担限度額 (H22年8月~H23年7月まで)
| 保険証の割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 (後期高齢+介護保険) |
| 3 割 | 現役並み所得者 | 67万円 |
| 1 割 | 一 般 | 56万円 |
| 低所得Ⅱ | 31万円 | |
| 低所得Ⅰ |
19万円 |
入院時の食事療養費・生活療養費の免除期間は平成23年8月31日までの
予定となっておりましたが、9月以降も当面の間免除となります。
※免除証明書の「入院時食事療養費及び入院時生活療養費」
免除の有効期間については、記載内容(平成23年8月31日など
日付が入っている・修正されている等)にかかわらず、当面の間、
有効なものとして取扱います。
75歳の誕生日を迎えられる方に「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を交付
いたします。75歳の誕生日当日より、後期高齢者医療制度に加入されることになり
ますので、次の点にご注意ください。
・ 誕生日以降に病院・薬局等の医療機関を受診されるときは、今回お届けした
保険証を必ず窓口へご提示ください。
・ 誕生日以前に加入している医療保険から脱退することになり、現在使用中の
保険証や高齢受給者証、その他認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証、
特定疾病療養受領証)をお持ちの方は、誕生日から使用できなくなりますので、
各保険者に返還してください。誕生日以降も保険証以外の認定証が必要な場合
は、お手数ですが、窓口での交付申請が必要となります。
・ 平成23年東日本大震災により被災された方について、医療機関等を受診され
るときの窓口負担免除を受けるためには、免除証明書の提示が必要となります。
誕生日以前に加入していた保険者から、免除証明書の交付を受けている方は、新
たに加入しました後期高齢者医療の免除証明書の交付を受ける必要がありますの
で、窓口での交付申請が必要となります。
・ 保険料については、後日、保険料額決定通知書及び保険料納入通知書が送付
されるます。しばらくお待たせいたしますが、そちらをご確認のうえ納付してください。
保険証は、誕生日を迎えられる前月に簡易書留で郵送いたします。配布物は、保険証、
カバー、小冊子、ジェネリック希望カードとなります。また、東松島市では、保険証の送付
時点で、り災証明書により半壊以上の確認ができた場合は免除証明書も同封いたします。
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
①7月1日からは保険証が必要になります。6月末までは保険証がなくても病院など
で診てもらえます。保険証をなくされた方は住所地の市町村で再発行を受けてくださ
い。(「女川町」及び「南三陸町」の方々は、保険証の再発行を受けていない場合で
も受診は可能です。)
②被災された方で住宅の全半壊・全半焼、主たる生計維持者が死亡や重篤な傷病
を負った場合、行方不明、業務の休廃止、失職等に該当する方は、来年2月まで診
察代や薬代・入院費等(窓口での自己負担額)がかかりません。
ただし、7月1日からは保険証に添えて『一部負担金免除証明書』の提示が必要に
なります。(「女川町」及び「南三陸町」の方々は当分の間、『免除証明書』は必要あり
ません。)「免除証明書」の発行は市区町村で行います。
③療養費(補装具等)についても自己負担額が免除となります。ただし、入院時の食
事療養費、生活療養費の免除期間は平成23年8月31日まで(予定)となります。
④上記②の免除対象者の方が、診察代等(療養費も含みます)を医療機関に既に
支払った場合は申請により還付されます。
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
後期高齢者医療被保険者証の更新日は、8月1日です。7月末頃に簡易書留で
郵送予定ですが、震災の影響により、お手元に届くのが8月上旬になる場合もご
ざいます。(※)
なお、新しい被保険者証の色は、これまでの緑色からオレンジ色になります。
有効期限がきれ た証については、市役所市民課または、鳴瀬総合支所、野蒜出張
所まで返還願います。
限度額適用認定証等をお持ち の方は、負担区分判定後、該当者には被保険者証
とあわせて郵送いたします。
※住所を移さずに避難されている方は保険証が届かない場合がございますので、
住民登録している市町村の担当課まで、避難先のご住所をお届けください。
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
特別な理由がなく保険料を滞納したままの方には、通常の保険証より有効期間の
短い保険証が交付されます。保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
平成23年4月、5月中に75歳の誕生日を迎えられる方に「後期高齢者医療被保険者証」
(保険証)を交付します。
簡易書留により、郵送しておりましたが、今回の震災等による被害が著しい地域等には送
付できない状況ですので、市民課保険年金班の窓口5番で交付いたします。
また、下記の点についてもご留意ください。
〇 誕生日以降に病院・薬局等医療機関を受診される際には、今回お届けした被保険
者証(保険証)を必ず窓口へご提示ください。誕生日以降は、今回交付した被保険者
証(保険証)1枚で医療機関を受診できます。
〇 現在加入されている医療保険から脱退することになり、現在ご使用の被保険者証(
保険証)や「高齢受給者証」、その他の認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・「特定疾病療養受領証」)をお持ちの方は誕生日から使用できなくなりますので、各保
険者に返還してください。誕生日以降も被保険者証(保険証)以外の認定証が必要な場
合には、お手数ですが、下記で交付の申請をしてください。
〇 保険料については、平成23年7月中旬に「保険料額決定通知書」及び「保険料納入
通知書」が送付される予定です(この度の震災により、遅れる場合があります。)。
しばらくお待たせいたしますが、そちらをご確認のうえ納付してください。
なお、「後期高齢者医療制度」の内容につきましては、同封しました小冊子をご覧いただき
ますとともに、ご不明な点や今回お送りした被保険者証の記載内容に誤り等がございましたら、
お問い合わせ下さい。
お問い合わせは・・・
東松島市役所市民課保険年金班 電話0225-82-1111 内線1129
宮城県後期高齢者医療広域連合 電話022-266-1026・1021
今回の震災等による葬祭費申請及び宮城県内の被保険者の葬祭費の申請については、
下記のとおり取り扱うこととします。
1.震災関係に伴う葬祭費申請
葬祭執行者(喪主の方)に必要書類(被保険者証、会葬礼状等、喪主の口座写し、
喪主の印鑑)により確認し5万円を支給しておりますが、震災による死亡者に限り添付
書類がない場合は省略可。また、火葬、土葬のみによる葬祭費の受付が可能(埋火葬
許可証の写し又は死亡届写し等により申請者の確認必要)ですが、後日、落ち着いて
から式を営む予定の方につきましては、後日の申請となります。
2.宮城県内(東松島市以外)の被保険者の場合
受付いたしますが、住所地に資格喪失日等の確認が必要となるため、支払日等の
確約はできませんので、ご了承願います。
お問い合わせは・・・
東松島市役所市民課保険年金班 電話0225-82-1111 内線1129
宮城県後期高齢者医療広域連合 電話022-266-1026・1021
他県において、被保険者宅に不審な電話があったとの情報が寄せられています。
不審な電話や訪問者があった場合は、ご家族の方に相談、最寄りの警察、広域連合または、
市民課保険年金班までお問い合わせください。
お問い合わせは・・・
東松島市役所市民課保険年金班 電話0225-82-1111 内線1129
宮城県後期高齢者医療広域連合 電話022-266-1026・1021
臓器移植に関する法律の改正に伴い、移植医療への理解を深めるため、全て
の医療 保険の被保険者証に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることにな
りました。
宮城県後期高齢者医療広域 連合では、「臓器提供意思表示シール」を作成し、各
市町村の後期高齢者医療担当課窓口に設置しております。意思表示を 希望される
方は、市民課保険年金班(窓口⑤番)でシールを受け取り、必要事項を記載のうえ、
被保険者証の裏面に 貼り付けてご使用ください。
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
Q&Aについては、下記のホームページからご覧になれます。
臓器移植に関する質問・お問い合わせは
(社)日本臓器移植ネットワーク http://www.jotnw.or.jp
0120-78-1069
申込・問合 せ先:〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-5-16 晩翠ビル3階
(携帯電話からは)TEL:03-3502-2071 FA X:03-3502-2072
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、低価格なのに、安全性は新薬(先発医薬品)
と 同等と認められている医薬品のことです薬代が節約できるため、年々増加している
医療費の節減にもつながります。
新薬には長い開発期間と大きな開発経費がかかっています。これに対し、ジェネリッ
ク医薬品は新薬で、すでに治験 済みの有効成分を使うため開発期間も経費も少なく
済み、価格が安く設定できるのです。
ただし、すべて の治療薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。ジェネリッ
ク医薬品に変更する場合は、医師や薬剤師と相談 してください。
(問) 市民課 保険年金班 内線1129
65歳から74歳の方で一定の障害がある方 につきましては、申請により後期高齢者医療制度に
加入することができます。ただし、移行は任意となります。
| 国民健康保険・健康保険組合等 | 後期高齢者医療制度 | ||
| 一 部 負 担 金 の 割 合 |
65歳から 69歳まで |
3割 | 1割 (現役並み所得者3割) |
| 70歳から 74歳まで |
2割 |
1割 (現役並み所得者3割) |
|
保険料 |
各医療保険者によって決められた金額を世帯主や被保 険者が 納めます。 |
被保険者がそれぞれ納めます。 | |
75歳以上の方と、一定の障害がある 65歳~74歳の加入を希望される方が被保険者です。
75歳になるとそれまで加入していた医療(国民健康保険・健康保険組 合・共済組合など)から
移行し、すべての方が後期高齢者医療制度に加入します。75歳の誕生日からこの制度の被
保 険者となります。対象になる方には、郵送で被保険者証を送付します。交付されましたら記
載内容を確認し、お医者さんに かかるときは必ず提示しましょう。
保険料は、原則として年金から天引きになります。
| 種 別 | 等 級 |
| 身体障害者手帳 | 1級~3級、 4級(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1号、3号、4号) |
| 療育手帳 | A |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
| 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金 | 1級、2級 |
お問い合わせは・・・
東松島市役所 市民課 保険年金班 電話0225-82-1111 内線1129
宮城県後期高齢者医療広域連合
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
TEL 022-266-1026(総務課/企画財政課/会計課) FAX:022-266-1031
022-266-1021(電算課/保険料課/給付課)