東日本大震災で津波の被害を受けた土地は、国の防災集団移転推進事業により市への買上げを希望することができ、その対象は災害危険区域に指定された区域内の宅地や農地等(宅地に隣接)に限定されます。
東松島市では2月28日から4月にかけて、震災時に災害危険区域内に居住されていた方を対象に個別相談を実施しており、これによって各々の集団移転希望先を把握し、移転先の造成面積などを確定させ、防災集団移転促進事業の計画を作成していきます。
土地の買取りについては、防災集団移転促進事業の計画書を国土交通省へ提出し、国土交通大臣の認可が得られてから開始することができますので、もうしばらくお待ちください。
なお、災害危険区域内の宅地については震災時の居住に有無に関わらず、買い上げを希望することができます。しかし、本事業はあくまでも防災集団移転促進事業の中で買取りをするもので、被災された方の生活再建が主な目的となっておりますので、住居を失った方を優先して買取りをさせていただく予定ですのでご理解をお願いいたします。
また、震災時に居住されておらず、土地を所有されていた方(もしくは賃貸住宅を所有されていた方等)については後日(時期は未定)ご連絡させていただきます。
※固定資産税の納税通知書の送付先、又は登記簿記載の住所地から変更のある方は、事前に通知先住所をご連絡いただきますと幸いです。
■問 用地対策課用地対策班
(1)移転に係る用地取得に関すること
(2)用地取得(移転前の用地も含む)に係る不動産の取得及び処分に関すること
(3)用地取得(移転前の用地も含む)に係る事務の総合調整及び指導に関すること
(4)用地取得(移転前の用地も含む)に伴う損失補償に関すること
(5)取得した用地(移転前の用地も含む)の管理及び活用に関すること(他の課の所管にあるものは除く)
(6)用地(移転前の用地も含む)の取得及び処分に係る部内外の調査及び連絡調整に関すること
(7)課内の庶務に関すること