| 公売財産の種別 | 動産 | 自動車 | 不動産 ※落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者を含みます。 |
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| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に危険負担が移転します。 したがって買受代金の納付後に発生した財産の毀損、 盗難、焼失などの損害の負担を東松島市は一切負いません。 |
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| 瑕疵担保責任 | 東松島市は公売物件に対して瑕疵(かし)担保責任を負いません。 | |||
| 引渡し条件 | 公売物件は、落札者が買い受け代金を納付した時点の条件で引渡します。 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転をします。 | ||
| 返品・交換 | 落札された公売物件はおかなる理由があっても返品や交換はできません。 | |||
| 引渡しの義務 | ・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 東松島市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。 落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。 当該保管人が現実の引渡しを拒否しても東松島市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 |
・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 東松島市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。 当該保管人が現実の引渡しを拒否しても東松島市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが対象財産を管轄する運輸局などと 異なる場合などには落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに 当該自動車を持ち込んでいただく必要です。 |
・東松島市は引渡しの義務を負いません。 公売物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは 全て落札者自身で行って下さい。 また隣地との境界画定は落札者と隣地所有者との間でおこなってください。 |
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| 保管費用 | 買受代金を納付するまでに、公売物件の引渡しを受けない場合は、保管費用がかかる場合があります。 | - | ||
| 落札者が(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 落札者が買受代金を納付するまでに、公売物件にかかる差押徴収金(市税)などの完納の事実が証明された場合は、公売物件を買い受けることはできません。 この場合は、納付された公売保証金は全額返還します。 また、落札者が買受代金を納付する前に、滞納者から不服申立などがあった場合は、公売手続きは停止します。 公売手続きが停止となった場合は、落札者は買受を辞退することができます。この場合は、公売保証金は全額返還されます。 |
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