↑ 被災者・被災地に対する皆様からのご支援について
「ふるさと納税」 とは、 「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」 、 「東松島市を応援したい」 という善意の気持ちを寄附金というかたちにするもので、寄附された場合、その相当額が、所得税やお住まいになっている自治体の住民税から控除される制度のことです。
東松島市では、「ふるさと東松島市まちづくり寄附条例」において、皆様からいただいた寄附金を条例で定めた「東松島市ふるさと基金」として適正に管理運営し、本市の魅力あるまちづくりの財源として有効に活用するために、下記の5つを重点事業として掲げています。
寄附者は寄附する際に、寄附金の使い道について5つの事業から選ぶことができます。
そして、基金が一定の金額積み立てられた時点で、寄附いただいた皆様の思いをかたちにするために、事業内容を決定し実施いたします。
| 事 業 名 | 事 業 内 容 |
| ①安心してふるさとで暮らせる 福祉に関する事業 |
ふるさと東松島に暮らす人々の心と体の健康をまもり、地域社会で支えあうまちをつくる事業 |
| ②子どもを健やかに育む環境 づくりに関する事業 |
ふるさと東松島の宝である子どもを安心して産み、育てる環境をつくる事業 |
| ③安全で安心して暮らせる防災 環境の整備に関する事業 |
ふるさと東松島の将来起こりうる災害に備えた体制作りと、災害に強いまちをつくる事業 |
| ④自然環境の保全や再生に 関する事業 |
ふるさと東松島が誇る風光明媚な郷土を、後世に継承するための事業 |
| ⑤産業の活性化に関する事業 | ふるさと東松島の農林水産業、観光産業、商工業の基盤整備及び発展を目指す事業 |
①(寄付者)申込書をメールやFAX、郵送等で市役所へお送りください。
②(市役所)ご指定の寄付方法に応じて振込用紙の送付や振込先のご連絡をいたします。
③(寄付者)最寄りの金融機関から寄付金をお振込みください。
④(市役所)寄付金の入金確認後、受領書をお送りします。
⑤(市役所)贈答品をお送りします。(5,000円以上寄附された方に)
次のいづれかの方法で寄附いただけます。(2)(4)は振込手数料が寄付者負担となります。
(1)指定された金融機関(専用納付書)の窓口で寄付
(2)「(1)以外の」金融機関の窓口またはATM(振込み)で寄付
(3)「ゆうちょ銀行」(払込取扱票)の窓口で寄付
(4)現金書留で寄付
(5)東松島市役所に直接寄付
※詳細はこちら(PDF85KB)
(PDF形式92KB) (excel形式553KB) (word形式564KB)
※ダウンロードできない方は東松島市役所にご連絡ください。様式を送付いたします。
※記入の際は贈答品発送の際に確実に連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。
| 控除対象者 | 個人住民税の納税義務のある方 |
| 控除対象となる寄附金額 | 寄附金のうち2,000円を超える額 |
| 控除適用時期 | 寄附を行なった年の所得税から所得控除、寄附を行なった翌年度の住民税から税額控除されます |
| 控除額の上限 | 個人住民税所得割の1割が限度となります |
| 手続き | 東松島市から送付された寄附金受領証明書を添付し、確定申告をしてください |
※詳細はこちら 税控除と申告
※所得税の寄附金控除適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました(平成22年分以後適用)。
総務省HP(個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました)へ
東日本大震災により対応が変更になりました
5,000円以上寄附していただいた方を対象に東松島市ならではの地場産品を詰合せてお届けいたします。
東日本大震災以前のように贈答品メニューを選択することはできませんが、地元企業の復興にもなりますので、ぜひともご賞味ください。また、発送月に発送可能な地場産品の詰合せ内容となりますことご了承ください。
(注意)贈答品の送付は金融機関等から確認ができた寄附日の翌月以降になります。発送は15日前後を予定しておりますが、着日に関してのご指定はいたし兼ねますので、確実にお受取になれるようお願いいたします。
※ 贈答品の特典は1回/年とさせて頂きます。寄附は何度でもしていただけます。
寄付者が受け取る贈答品をご希望する住所へお送りすることができます。
ご希望の方は、申込書の2枚目をご記入ください。
東松島市役所
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
■寄附の申し込み等に関する問い合わせ・送金先
総務部行政経営課行政経営班
電話 0225-82-1111(内線1226~1228)
FAX 0225-82-8143
E-mail: zaisei☆city.higashimatsushima.miyagi.jp
(↑スパム対策のため☆を使用しています。お手数ですが、☆を@に変えて問い合わせください。)
■税に関する問い合わせ
市民生活部税務課住民税班
電話 0225-82-1111(内線1137~1139)
FAX 0225-82-1175
E-mail: shiminzei☆city.higashimatsushima.miyagi.jp
(↑スパム対策のため☆を使用しています。お手数ですが、☆を@に変えて問い合わせください。)