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各種税金

TEL
問い合せ先:

税務課
 住民税班
 固定資産税班

内線


1135~1139
1132~1134

東松島市で取り扱う主な税金等は、次のとおりです。

個人市県民税(住民税)

対象・項目

市県民税は、その年の1月1日現在に住所のある人が前年1月1日~12月31日までの所得を基に算定される税額を翌年度に納める税金で、「均等割」と「所得割」とに区分されます。また、単身赴任等で住所が無くても家屋や事務所・事業所がある方に均等割を賦課する税金です。

しかし、次のような場合には市県民税(「均等割」と「所得割」)は課税されません。

均等割も所得割もかからない人 ○前年中に所得がなかった人
○1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
○1月1日現在、障害者、未成年、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得が125万円以下の人
均等割がかからない人 ○前年中の合計所得金額が28万円以下の人
○扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の人
28万円家族数(本人+扶養家族)+16.8万円
所得割がかからない人 ○前年中の合計所得金額が35万円以下の人
○扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の人
35万家族数(本人+扶養家族)+32万

税率(税額)

所得割 課税標準額 市民税 6%
県民税 4%
均等割 市民税 3,000円
県民税
 みやぎ環境税(※1)
1,000円
(※1) 1,200円

 ※1 平成23年度から5年間、『みやぎ環境税』として1,200円新たに賦課されます。


確定申告について

11日現在、市内に住所がある人は315日までに申告書の提出が必要です。詳しい日程は、毎年、東松島市報1月号に掲載しています。

○申告しなければならない人

給与所得者

・勤務先において年末調整をされなかった人、又は年末調整に誤りがあった人
・前年中、途中で退職したこと等により、勤務先で年末調整を済まされていない人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
2ヶ所以上から給与又は報酬をもらっている人
・給与以外にもその他の所得がある人
・社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人

年金受給者等
・国民年金・厚生年金・農業者年金だけの人で、年金の合計額が103万円以上の人(65歳以上は153万円以上)
・年金以外にもその他の所得がある人
・社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人


・営業を営んでいる人
・農業を営んでいる人
・その他の事業を営んでいる人
・不動産所得のある人
・利子・配当所得のある人
・一時所得や雑所得のある人
・土地等の譲渡所得のある人

○申告する必要がない人
・上記以外の給与所得者で年末調整を済まされた人
・上記以外の年金所得者で年金合計額が上記の額以下の人
・同じ世帯の誰かに扶養されていた人(家族と同居している学生も含みます)
・生活保護を受給している世帯の人

○申告する必要がないが電話等で具体的な報告が必要な人
(
ここに該当する人は市県民税は課税されませんが、報告が無い場合は未申告者とみなされ、所得・収入等の証明ができませんので、必ず報告願います。
・障害者年金だけの人
・遺族年金だけの人
・遺族恩給だけの人
・失業中、又は失業保険だけの人
・病気療養中であった人
・単身赴任者からの仕送りで生活していた人
・別の世帯の誰かに扶養(援助)されていた人(家族と別居していた学生も含みます)
・その他の理由により収入がなかった人

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本金等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、市内に寮等(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設)を取得されたときも同様です。

AcrobatReader 様式を表示するためには、AcrobatReader4.0以上が必要となります。
AcrobatReaderは、Adobe社のサイトよりダウンロードできます。
市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合 PDF 法人設立申告書様式
(PDF形式:A4版:34KB)
市内にある事務所等に変更があった場合 PDF 法人異動届様式
(PDF形式:A4版:32KB)

法人市民税は以下の要件に応じて課税されます。

納税義務者 収めるべき税金
法人税割 均等割
市内に事務所、事業所等がある法人
市内に寮等があり、事務所等がない法人 ×

納税について
原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2か月以内に、法人等自らが収めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を収めていただくしくみになっています(これを申告納付といいます。)。

申告の種類 申 告 と 納 付 の 期 限
納 め る 税 金
確定申告 事業年度終了の日から2か月以内(申告期限延長法人は3か月以内)
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、その税額を差し引きます。
中間申告 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
納める税金は、(1)または(2)の額
(1)予定申告
前事業年度の法人税割の1/2と均等割(年額)の1/2の合計額
(2)中間申告
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割(年額)の1/2の合計額

(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。

・税率

区 分 税 率
法人税割(※) 12.3%


法人区分 資本金等の額 市内の従業者数 年 額
1号法人 1千万円以下 50人以下 5万円
2号法人 1千万円以下 50人超え 12万円
3号法人 1億円以下 50人以下 13万円
4号法人 1億円以下 50人超え 15万円
5号法人 10億円以下 50人以下 16万円
6号法人 10億円以下 50人超え 40万円
7号法人 10億円超え 50人以下 41万円
8号法人 50億円以下 50人超え 175万円
9号法人 50億円超え 50人超え 300万円

 

固定資産税

固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です

固定資産税を納めなければならない人は
固定資産税を納める人は(納税義務者)は1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。具体的には次のとおりです。
土 地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家 屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(注)
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
また、相続人が数人いる場合、当該固定資産は相続人の共有に属することになり、連帯納税義務が発生します。

固定資産税の算定方法は
□固定資産を評価し、その価格を基に課税標準額を算定します。
宅地の評価と課税標準額の算出方法(PDF形式 18.7KB)
□課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
固定資産税の算出例(PDF形式 15.1KB)
○固定資産の価格の決め方

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋については、3年に一度の基準年度において評価替えが行われます。
このように決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録され,縦覧に供されます。

評価の方法土 地 地目(宅地、農地、山林)ごとに土地の現況に即して評価する。宅地については、地価公示価格の7割を目途として評価する。
家 屋 同様の家屋を新築した場合に必要とされる再建築価額を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価する。
償却資産 取得価額を基礎に、取得経過年数に応じた減価を考慮して評価する。

○固定資産税の課税標準額
固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
なお、市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土 地 30万円
家 屋 20万円
償却資産 150万円

償却資産とは
会社や個人で工場・商店・農業等事業を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

構築物
舗装路面、ゴルフ練習場のネット設備、芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等
機械及び装置
クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備等、施盤、動力配線設備等
船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貸客船、遊覧船等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコ等
工具、器具及び備品
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等

○償却資産の対象から除かれるもの
・無形固定資産(鉱業権、営業権等)
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・取得価格20万円未満の償却資産で税務会計上3年間の一括償却を選択したもの

○下記に掲げる資産も申告対象となります。
・福利厚生の用に供するもの
・建設仮勘定で経理されている資産、薄外資産及び償却資産であっても、毎年1月1日現在において事業の用に供するもの
・改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
・家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの。(該当する資産は構築物として申告してください。)
・使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの。

 

確定申告について

1月1日現在に市内に住所がある人は3月15日までに申告書の提出が必要です。詳しい日程は、毎年、東松島市報1月号に掲載しています。
○申告しなければならない人
給与所得者
・勤務先において年末調整をされなかった人、又は年末調整に誤りがあった人
・前年中、途中で退職したこと等により、勤務先で年末調整を済まされていない人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与又は報酬をもらっている人
・給与以外にもその他の所得がある人
・社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人

年金受給者等
・国民年金・厚生年金・農業者年金だけの人で、年金の合計額が103万円以上の人(65歳以上は153万円以上)
・年金以外にもその他の所得がある人
・社会保険料控除、生命保険、地震保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人

そ の 他
・営業を営んでいる人
・農業を営んでいる人
・その他の事業を営んでいる人
・不動産所得のある人
・利子・配当所得のある人
・一時所得や雑所得のある人
・土地等の譲渡所得のある人

○申告する必要がない人
・上記以外の給与所得者で年末調整を済まされた人
・上記以外の年金所得者で年金合計額が上記の額以下の人
・同じ世帯の誰かに扶養されていた人(家族と同居している学生も含みます)
・生活保護を受給している世帯の人

○申告する必要がないが電話等で具体的な報告が必要な人
(ここに該当する人は市県民税は課税されませんが、報告が無い場合は未申告者とみなされ、所得・収入等の証明ができませんので、必ず報告願います。
・障害者年金だけの人
・遺族年金だけの人
・遺族恩給だけの人
・失業中、又は失業保険だけの人
・病気療養中であった人
・単身赴任者からの仕送りで生活していた人
・別の世帯の誰かに扶養(援助)されていた人(家族と別居していた学生も含みます)
・その他の理由により収入がなかった人

 

軽自動車税

対象・項目

4月1日現在、東松島市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。そのため、4月2日以降に廃車の手続きをしても、その年度分は納付していただくことになります。 同様に、4月2日以降に名義変更の手続きをしても、税金は前の所有者(4月1日現在)にかかります。

税率(税額)

1
原動機付自転車
(原付バイク)
50cc以下  1,000円
50cc超90cc以下 1,200円
90cc超125cc以下 1,600円
3輪以上のもの(ミニカー)  2,500円
2
軽自動車及び
小型特殊自動車
2輪 2,400円
ボートトレーラー 2,400円
3輪 3,100円
4輪 乗用営業用  5,500円
乗用自家用  7,200円
貨物営業用  3,000円
貨物自家用  4,000円
農耕作業用 1,600円
その他のもの(フォークリフト等) 4,700円
3 2輪の小型自動車 4,000円

減免制度があります

一定の障害等級以上の身体障害者等の方が所有又は取得する自動車で、通学(通所)、通院、又は生業のために、専ら自分の足代わりとして使用するものは、申請することにより、軽自動車税の減免が受けられる事があります。

○減免の対象となる軽自動車

1 <身体障害者、戦傷病者が所有(取得)し、専ら身体障害者、戦傷病者本人が運転する軽自動車。
2 身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者をいう)が所有(取得)し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために、身体障害者等と生計を一にし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族の方が運転する軽自動車。
なお、身体障害者が18才未満、知的障害者、精神障害者の場合は、生計を一にし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族が所有(取得)する軽自動車でも減免が受けられます。
3 単身で生活する身体障害者等が取得(所有)し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車。
4 減免を受けることができる自動車は、軽自動車税の対象となる軽自動車を含め身体障害者等一人につき自家用の自動車一台に限られます。

盗難にあった場合は
警察に盗難届を出しても、登録変更の手続きをしなければ、税金は課税されますので関係機関(市役所・軽自動車協会等)への届出をしてください。

所有状況の変更手続き
購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、下記のところで手続きを行ってください。手続きをする窓口は、車両の種類によって異なります。なお、手続きを行う際には、事前に電話等で必要なものを確認してください。

(1)原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車
担当:東松島市税務課/鳴瀬総合支所
住所:宮城県東松島市矢本字上河戸36-1/宮城県東松島市小野字新宮前5
電話:0225-82-1111 (内線1138・1139)/(内線2105・2107)
(2)三輪・四輪軽自動車・二輪の軽自動車(126cc以上の250cc以下のバイク)
担当:宮城県軽自動車協会 担当:石巻自動車協会(代行手数料がかかります)
住所:宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-20 住所:宮城県石巻市双葉町3-26
電話:022-232-5724 電話:0225-95-2003
(3)二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)
担当:東北運輸局宮城運輸支局
住所:宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話:050-5540-2011

県外転出車両(軽四輪・小型二輪)所有者の方へ

軽自動車が宮城県外へ転出(他県ナンバーを取得)した際、前課税元(東松島市役所)への税止めの申告は基本的にユーザーが行うことになります。 ただし、全国の軽自動車協会でその手続きの代行を有償で行っており転入手続きの際、代行手続きか自己申告かを選択できます。(小型ニ輪は自己申告のみ) 自己申告の場合は、ユーザーが前課税元(東松島市役所)へ新車検証写し及び転入先の税申告書控え又は変更(転出)申告書等を郵送してください。

 

市たばこ税

対象・項目

たばこ税とは
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売り販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した“たばこ税”に対してかかり、小売業者の所在する市町村に納めます。

たばこ税を納める人は
製造業者(日本たばこ産業株式会社)
特定販売業者(輸入業者)
卸売り販売業者
※たばこは小売価格には,既に市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。

税率(税額)

税率(1,000本当たり)

旧3級品以外
セブンスター・マイルドセブン・ハイライト・キャビン・ラーク等

4,618円

(3,298円)

旧3級品
エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット等

2,190円

(1,564円)

 ( )内の金額については、平成22年9月30日までの価格となります。

入湯税

対象・項目

○入湯客1人(1日)

税率(税額)

宿泊客 150円
日帰り客 100円

 

国民健康保険税

TEL
問い合せ先: 税務課住民税班 内線 1135・1136

対象・項目

国民健康保険税とは
国民健康保険税に加入されている皆さんが、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。また、平成12年度から介護保険制度がスタートし、40歳以上64歳(第2号被保険者)の被保険者については、医療分に介護分を併せて国民健康税として納めていただきます。このように保険税は国民健康保険の運営を支える重要な財源となっています

国民健康保険税を納める人は
加入者が所属する世帯の世帯主が納税義務者になります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者になります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税の計算の対象にはなりません。

税率(税額)

医療分
所得割 6.4%
資産割 33.6%
均等割 23,200円
平等割 26,400円
課税限度額 510,000円
後期分
所得割 1.6%
資産割 8.4%
均等割 5,800円
平等割 6,600円
課税限度額 140,000円
介護分
所得割 1.3%
資産割 5.2%
均等割 8,000円
平等割 5,000円
課税限度額 120,000円

 

 

後期高齢者医療保険料

TEL
問い合せ先: 宮城県後期高齢者広域連合
税務課住民税班
電話
内線
022(266)1021
1135・1136

対象・項目

後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療制度に加入されいる皆さんが、病気やけがをしたときの医療費などの給付にあてるための保険料です。また、平成20年度から後期高齢者医療制度がスタートし、74歳以下の方(後期高齢者医療制度に未加入の方)は後期高齢者医療支援金等分としてご加入の医療保険の保険料(税)より納めていただきます。このように、保険料は後期高齢者医療制度の運営を支える重要な財源となっています。

後期高齢者医療保険の被保険者は
75歳以上の方全員及び65歳以上で一定の障害があると認められた方が被保険者となります。

後期高齢者医療保険料の納付義務者は
被保険者本人が納税義務者となります。また、世帯の世帯主及び配偶者には保険料を連帯して納付する義務があります。

税率(税額)

保険料率
所得割 8.30%
均等割 40,920円
課税限度額 550,000円

※ 上記は平成24・25年度の保険料率となります。 

 

介護保険料

対象・項目

○65歳以上の方(第1号被保険者)

税率(税額)

基準額
4,000円
(月額)
第1段階 老齢者福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税
の方または生活保護を
受給している方
基準額
×0.5
2,000円
(月額)
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、
本人の前年中の合計所得金
額+課税年金収入額が80万
円以下の方
基準額
×0.5
2,000円
(月額)
第3段階 世帯全員が市民税非課税で
第2段階以外の方
基準額
×0.75
3,000円
(月額)
第4段階
保険料
軽減対
本人が市民税非課税の方
(世帯内に市民税課税者が
いる場合)の内、前年の合
計所得金額+課税年金収入
が80万円以下の方
基準額
×0.95
3,800円
(月額)
第4段階 本人は市民税非課税の方
(世帯内に市民税課税者がいる場合)
の内、上記以外の方
基準額
×1.0
4,000円
(月額)
第5段階 本人が市民税課税者で
前年中の合計所得金額
が200万円未満の方
基準額
×1.25
5,000円
(月額)
第6段階 本人が市民税課税者で
前年中の合計所得金額
が200万円以上の方
基準額
×1.5
6,000円
(月額)

 

 

税の証明や公簿の閲覧

◎印鑑は必ずお持ちください
◎代理の人が証明書の請求をするときには必ず本人の委任状が必要です。
◎本人確認のため、運転免許証等の身分証明書を提示していただく場合があります。

種類内容
納税証明書 実際に支払った納税額を証明します。
課税・所得証明書 課税額もしくは所得額、又はその両方を証明します。
資産証明書 土地・家屋等の所有資産の状況を証明します。
登録・廃車証明書 バイク等の登録もしくは廃車されていることを証明します。

 

手数料

◎印鑑は必ずお持ちください
◎代理の人が証明書の請求をするときには必ず本人の委任状が必要です。
◎本人確認のため、運転免許証等の身分証明書を提示していただく場合があります。

種類 必要なもの 手数料(1件につき)
市税に関する証明申請 印鑑・委任状(代理人申請者) 300円
納税証明交付申請 300円
地籍図コピー申請 300円 コピー1枚につき10円
土地台帳・家屋台帳等閲覧 300円
住宅用家屋証明申請 1,300円
固定資産課税台帳(名簿帳)閲覧手数料 300円

 

市税などの納期

各月の月末です。ただし、当該日が金融機関の休業日の場合はその翌日になります。

税目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
個人市民税                
固定資産税                
軽自動車税                      
国民健康保険税        
後期高齢者医療保険税       ◎ 
介護保険料        

※納税は口座振替が便利です。
口座振替は、納期ごとに金融機関の指定口座から自動的に引き落としされ、銀行へ出向く必要がなく、とても便利です。
手続きは、金融機関の通帳と登録している印鑑をお持ちのうえ預金口座のある金融機関へお申込下さい。
[口座振替指定金融機関]
七十七銀行・いしのまき農業協同組合・石巻信用金庫・石巻商工信用組合・日本郵政公社・宮城県信用漁業協同組合連合会

TEL
問い合せ先: 税務課住民税班 TEL
内線
1134・1135・1138・1139

 

納税推進課窓口を夜間(毎週火曜日)開設します

納税推進課では、仕事などで日中にお越しになれない方のため、夜間窓口を下記のとおり開設いたします。
税の納付や相談などに、ご利用ください。
※納税相談の方は印鑑(認印)を持参ください。

■開催日程

開 催 日
4月 6日、13日、20日、27日
5月 6日、11日、18日、25日
6月 1日、8日、15日、22日、29日
7月 6日、13日、20日、27日
8月 3日、10日、17日、24日、31日
9月 7日、14日、21日、28日
10月 5日、12日、19日、26日 
11月 2日、9日、16日、24日、30日
12月 7日、14日、21日
平成23年
1月
11日、18日、25日
2月 1日、8日、15日、22日
3月 1日、8日、15日、22日、29日

※火曜日が祝日祭日の場合は、翌日開設いたします。

■時 間 17時30分~20時まで

■場 所 市役所本庁舎 1階 納税推進課(東松島市矢本字上河戸36番地1)

※宮城県地方税滞納整理機構が平成21年4月から設置され、納税の意志がないと判断された方や市が認めていない(納税推進課に未相談で)一部納付されてい る方など、滞納を続けていると判断される事案は、機構に移管され専門的に滞納整理が行われます。

TEL
問い合せ先: 納税推進課納税推進班 内線 1141・1142

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