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個人住民税の公的年金からの特別徴収

平成21年10月から個人住民税の公的年金からの特別徴収がはじまります

現在、個人住民税(県民税+市民税)のうち、給与所得に対する税額については給与から特別徴収(天引き)する方法が行われていますが、同様に、公的年金等の所得に対する税額についても公的年金から特別徴収(天引き)する制度が平成21年10月から始まります。
対象となる方においては、これまで納付書等で納めていただいた住民税が、年金から特別徴収されることにより、納付の手間が省けます。
(年金所得以外の所得がある場合は、残りの税額を納付書等で納めていただく場合があります。)
みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

※今回の変更は、納付方法の変更だけで、納めていただく住民税の額に変更はありません。

特別徴収の対象となる方

65歳以上の納税者で、前年中に公的年金等の所得があり、当年度に年金(老齢基礎年金など)の給付(年額18万円以上)を受ける方
※年金からは住民税のほか、所得税、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料が徴収されていますので、これらの税金・保険料を差し引いた上で、残りの年金額から該当する住民税を徴収できる場合に限ります。
→特別徴収の対象とならない場合は、普通徴収(納付書や口座振替での納付)となります。

 

「公的年金等の所得」は実際に受け取る年金額(年金収入)とは異なります。
年金収入120万円以下の場合は「公的年金等の所得」は0円と計算されます。
また、税額計算の際、基礎控除(33万円)や扶養控除等が適用されますので、これを超える年金収入でも課税されない場合があります。

年金から特別徴収される個人住民税

公的年金等の所得に対する所得割額 と 均等割額

●所得割額とは・・・所得の額に応じて負担いただく税額です。(税率:県民税4%、市町村民税6%)

●均等割額とは・・・納税者全員同額を負担いただく税額です。(年額:県民税1,000円、市町村民税3,000円)

※ 給与からの特別徴収も該当する方は、均等割額は給与から徴収します。
→他の所得(事業所得、不動産所得など)に対する所得割額は、普通徴収となります。

 

※ 給与所得に対する所得割額を給与からの特別徴収で納付している方は、給与からあわせて納付することができます。

年金からの特別徴収のしくみ

年金からの特別徴収のしくみ

特別徴収の方法

・年金保険者は、2ヵ月に1回(偶数月15日)の年金支給の際、支給額から対象となる税額を差し引きます。
・その税額は、年金保険者から市に直接納められます。
厚生年金、共済年金などのすべての公的年金等に係る所得に対する住民税額が特別徴収の対象となりますが、 特別徴収(天引き)は老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とするもの。複数ある場合は1つの年金を指定します。)から行われます。

特別徴収の時期と徴収税額

新たに特別徴収の対象となる年度の場合(平成21年度も含む。)

上半期(4~9月):普通徴収による納付
(年税額の2分の1)
下半期(10~3月):特別徴収による納付
(年税額の2分の1)
納期(1) 6月 納期(2) 8月 10月支給分 12月支給分 2月支給分
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

(一般的な普通徴収の納期の場合)

前年度に引き続き特別徴収の対象となる年度の場合

上半期(4~9月):特別徴収による納付
【仮徴収】(前年度下半期の徴収額)
下半期(10~3月):特別徴収による納付
【本徴収】(年税額-4・6・8月の仮徴収額)
4月支給 6月支給分 8月支給分 10月支給分 12月支給分 2月支給分
前年度
下半期徴収額
の1/3
前年度
下半期徴収額
の1/3
前年度
下半期徴収額
の1/3
(年税額-4・6・8月仮徴収額)の1/3 (年税額-4・6・8月仮徴収額)の1/3 (年税額-4・6・8月仮徴収額)の1/3
注意点

給与からの特別徴収分に、公的年金等の所得にかかる税額を含めることができなくなります。
給与からの特別徴収を行っている場合、これまでは納税者からの申し出により給与所得だけでなくその他の所得に対する住民税額をあわせて徴収することができましたが、 平成21年度以降の住民税については、公的年金等の所得に対する所得割額の部分は、給与からの特別徴収に含めることができなくなります。

平成21年度からの注意点

公的年金からの特別徴収の対象となる方には、6月に送付する「市民税・県民税税額決定通知書」で、年金支給時ごとの徴収税額についてお知らせします。 (通知書には翌年9月までの徴収予定内容について記載します。)

※特別徴収の対象とならない場合でも、同じ時期に納税通知書をお送りします。(給与からの特別徴収の対象となっている方へは、事業所を通してお送りします。)

お問い合わせお問い合せ先: 税務課住民税班 電話82-1111 内線 1138・1139

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