| 届出事項 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
| 農地の権利移動 (農地を耕作する目的で売買したり、貸し借りするとき) |
○農地法第3条許可申請書等一式 | ○事前に相談してください (農業委員会) |
| 農地転用 (農地を農地以外に使うとき) |
○農地法第4条許可申請書一式 | ○事前に相談してください (農業委員会) → 知事(許可) |
| 農地の権利移動を伴う転用 (農地を売買または貸借し農地以外に転用するとき) |
○農地法第5条許可申請書一式 | ○事前に相談してください (農業委員会) → 知事(許可) |
| 山の木を伐採するとき | ○伐採届一式 | ○施工前までに必ず届けてください (農林水産課) |
| 伐採及び伐採後の造林する | ○伐採届書 | ○市長宛に施工30日前までに届け出てください (農林水産課) |
| 1ha以上の林地を開発する | ○申請書式一式 | ○県東部振興事務所林業振興担当部に申請書を提出してください (農林水産課) |
| 1ha以上1ha以下の山地の開発、土取をする | ○山地開発協議申出書 | ○市長宛開発を行う30日前まで提出してください なお、土砂採取を行う場合は、採石法に規定する「採石業」に該当する可能性がありますので、仮に該当する場合は、同法33条に基づき知事の登録を受けなければなりません。 詳しくは、東部振興事務所地方振興部にお問い合わせください (農林水産課) |
| 森林等で火入れをする | ○許可申請書 | ○市長宛火入れ7日前までに申請してください (農林水産課) |
| 一定面積以上の土地について大規模な土地取引(売買契約等)をしたとき 市街化区域 ……2,000m2以上 その他の都市計画区域 ……5,000m2以上 |
○土地売買等届出書一式 届出書、売買契約書の写し、5万分の1以上の図面等 |
○権利取得者が届け出てください ○届け出の期限は契約(予約も含む)締結の日から二週間以内です ○取引する土地が数筆になる場合も合計の際に左記面積を超えるときは届け出が必要になります (企画政策課) |
| 建築確認申請 (家屋を新増改築するとき) |
○建築確認申請書 | ○建物を新増改築する方が届け出てください (宮城県東部土木事務所) ※宮城県へ提出する建築確認申請書、許可申請書等は、従来建設課の窓口に提出でしたが、平成20年4月1日から提出先が東部土木事務所に変更となりました。 |
| 農業委員会 農林水産課農林水産振興班 企画政策課企画政策班 建設課建築営繕班 |
内線 内線 内線 内線 |
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