東松島市では、経済的な理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学に必要な経費の一部を援助しております。
生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯
1.生活保護が停止又は廃止になった世帯
2.家族全員が市民税非課税世帯
3.個人事業税・固定資産税が減免されている世帯
4.国民年金保険料の申請免除を受けている世帯
5.国民健康保険税の減免又は徴収を猶予されている世帯
6.児童扶養手当を支給されている世帯
7.生活福祉資金の貸付を受けている世帯
8.その他、保護者が失業中や病気療養中などの特別な理由により生活状態が不安定で、経済的に就学が困難な世帯
※上記に該当する世帯であっても、給与等の収入状況及び資産状況、親族等からの援助などにより、援助の対象とならない場合もあります
学期毎の支給となります。年度途中の認定の場合は月割計算となります。
| 学用品費 | 通学用品費(1年生は対象外) | 校外活動費(支給上限あり) | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 11,100円(年額) | 2,170円(年額) | 遠足などの学校行事に参加した場合の交通費及び見学料 |
| 中学校 | 21,700円(年額) | 2,170円(年額) |
| 4月1日付けで認定された1年生に支給します | |
|---|---|
| 小学校 | 19,900円 |
| 中学校 | 22,900円 |
修学旅行に参加した場合の交通費、宿泊費、見学料等を支給します。
毎月実費分を教育委員会が給食センターへ支払います。
学校保健法で定める治療費を教育委員会が医療機関へ支払います。
治療する際には医療券を交付しますので、学校へ連絡してください。
※要保護認定の場合は、修学旅行費と医療費のみが支給対象となります。
2月中に学校を通じて申請方法をお知らせします
3月末までに申請が必要ですので早めにご相談ください
受給資格や申請方法など詳しくは、教育委員会教育総務課学校教育班または各小・中学校にお問い合わせ下さい。
お問い合せ先: 教育総務課学校教育班 内線 1262