○東松島市役所の位置を定める条例

平成17年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項に基づき、東松島市役所の位置を次のとおり定める。

東松島市矢本字上河戸36番地1

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市役所の位置を定める条例

平成17年4月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年4月1日 条例第1号