○東松島市役所の位置を定める条例
平成17年4月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項に基づき、東松島市役所の位置を次のとおり定める。
東松島市矢本字上河戸36番地1
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第1号
(平成17年4月1日施行)