○東松島市支所設置条例

平成17年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(支所の名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東松島市役所鳴瀬総合支所

東松島市小野字新宮前5番地

市内全域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年11月7日条例第33号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

東松島市支所設置条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第5号
平成28年11月7日 条例第33号