○東松島市交付所設置条例
平成17年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、交付所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 交付所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東松島市役所宮戸交付所 | 東松島市宮戸字里81番地18 | 市内全域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月7日条例第34号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。