○東松島市情報公開条例

平成17年4月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第19条)

第3章 会議の公開(第20条)

第4章 情報公開の総合的推進(第21条・第22条)

第5章 情報公開審査会(第23条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利と東松島市(以下「市」という。)の保有する情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、市政運営の透明性の一層の向上を図り、もって市が有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、市民による市政の監視と参加の充実を推進し、及び市政に対する市民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「行政文書の開示」とは、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、市の保有する情報を積極的に公開するように努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政文書の開示を請求しようとする者は、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求があった日から14日以内に、開示決定等(行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は行政文書を開示しない旨の決定(第12条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定を含む。)をいう。以下同じ。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第8条 実施機関は、前条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定等(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。

2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

(行政文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により、又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公開することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市又は国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 市の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第9条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第12条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る行政文書に市並びに国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第16条第3項第3号及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第9条第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第11条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意志を表示した意見書(第16条第1項第2号及び第3項第3号において「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(手数料等)

第14条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 第5条の行政文書の開示又は第29条第1項の閲覧等を請求して文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条 開示決定等又は開示請求における不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会(東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「附属機関設置条例」という。)別表に掲げる東松島市情報公開審査会のことをいう。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(答申の尊重)

第17条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、同項の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の法令による開示の実施との調整)

第19条 この章の規定は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第2条第3項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該同一の方法による開示に係る当該行政文書については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この章の規定は、市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

4 この章の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けないこととされる行政文書については、適用しない。

第3章 会議の公開

(会議の公開)

第20条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議の構成員3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができる。

(1) 不開示情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第21条 市は、第2章に定める行政文書の開示及び前章に定める会議の公開のほか、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策等の充実)

第22条 市は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により、その保有する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

2 市は、法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに、市政に関する情報を公開する制度の整備に努めるものとする。

第5章 情報公開審査会

(建議)

第23条 審査会は、附属機関設置条例別表東松島市情報公開審査会の項担任する事務の欄に定める調査審議のほか、情報の公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(会長)

第24条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第30条 第16条第1項の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は、第23条の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

(委任)

第32条 この章に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第6章 雑則

(行政文書の管理)

第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の行政文書の管理に関する定めにおいては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第34条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求することができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第35条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第36条 市から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性に鑑み、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めるものとする。

2 市は、出資団体等について、その性格及び業務内容に応じ、当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第37条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の管理の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即して、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

2 市は、その設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、公の施設の設置の目的及びその業務の内容に応じ、公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第39条 附属機関設置条例第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市情報公開条例

平成17年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第8号
平成28年2月22日 条例第8号
令和2年3月12日 条例第21号
令和5年3月15日 条例第15号