○東松島市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第12条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示の実施等)

第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、実施機関が指定する方法において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により開示するときは、それぞれ次の表の右欄に定める方法とする。ただし、電磁的記録媒体への複写については、その保有する処理装置により当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。

電磁的記録の種類

開示の実施方法

録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

光ディスクに複写したものの交付

ビデオディスク

専用機器により再生したものの視聴

光ディスクに複写したものの交付

上記以外の種類

日本産業規格A列3版以内に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付

専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

光ディスクに複写したものの交付

3 前2項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

5 行政文書の開示を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(費用負担に係る額)

第4条の2 条例第14条第2項の規定により、前条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。ただし、福祉、保健等の社会保障その他の理由により市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第16条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第35条の規定による条例の運用状況の公表は、東松島市広報に登載して行うものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条の2関係)

区分

金額

費用の納入の要件

写しの作成に要する費用

白黒複写

日本産業規格A列3版以内

1枚につき10円

現金

日本産業規格A列3版を超えるもの

A列3版を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

カラー複写

日本産業規格A列3版以内

1枚につき50円

日本産業規格A列3版を超えるもの

A列3版を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額

電磁的記録による複写

文書等をスキャナにより読み取ってできた文書

無料。ただし、開示請求者から電磁的記録媒体の提出があった場合に限る。

写しの送付に要する費用

当該写しの郵送料に相当する額

切手

備考

(1) 両面複写(白黒複写かつ日本産業規格A列3版以内の用紙の場合に限る。)により写しの作成をする場合の費用は、1枚につき20円とする。

なお、上記により難い場合については、市長が別に定めるところによる。

(2) 電磁的記録による複写の場合において、開示請求者は、使用する電磁的記録媒体を提出するものとする。

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東松島市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第7号
平成27年9月10日 規則第41号
平成28年3月28日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第49号
令和4年3月22日 規則第24号
令和4年5月16日 規則第34号
令和4年6月16日 規則第39号
令和4年11月1日 規則第67号
令和5年3月15日 規則第24号