○東松島市個人情報保護条例
平成17年4月1日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取扱う個人情報の保護(第6条―第16条の4)
第3章 保有個人情報の開示(第17条―第32条)
第4章 事業者に対する措置(第33条―第36条)
第5章 個人情報保護審査会(第37条―第49条)
第6章 雑則(第50条―第54条)
第7章 罰則(第55条―第60条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する市民の権利を保護するとともに、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、市職員が組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 個人情報ファイルとは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(5) 特定個人情報とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。第25条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(8) 特定個人情報ファイルとは、次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。
ア 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
イ 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの
(9) 事業者とは、法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(10) 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、市民及び事業者への意識啓発、支援に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、その適正な取扱いに努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2章 実施機関が取扱う個人情報の保護
(個人情報の保有の制限等)
第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例、規則その他の規程の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を取得するときは、あらかじめ、その利用目的を明らかにし、当該利用目的の達成に必要な範囲内で収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を明示することにより、個人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を明示することにより、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めのあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理弁識能力の欠如等の理由により、本人から直接収集することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(7) 第12条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令に定めのあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取扱う事務の目的を達成するために必要と認めるときは、この限りでない。
(正確性の確保)
第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の消去)
第10条 実施機関は、個人情報を取扱う事務の目的に照らし、保有の必要がない又は保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに、かつ、確実に消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される行政文書に記録されている個人情報については、この限りでない。
(職員等の義務)
第11条 実施機関の職員若しくは職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令の定めのあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、実施機関以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を利用又は提供することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第12条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第12条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(委託等に伴う措置)
第14条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託するとき(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し、個人情報の取扱いを伴う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせようとするときを含む。)は、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(委託を受けたもの等の義務)
第15条 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたもの(個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行う指定管理者を含む。)は、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から委託を受けた個人情報の取扱いを伴う事務(前項に規定する指定管理者が行う個人情報の取扱いを伴う事務を含む。)に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第16条 実施機関は、個人情報を保有しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。また、登録した事項を変更、抹消しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法
(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報を当該実施機関以外の者に行わせることの有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものであり、実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(3) 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(特定個人情報保護評価)
第16条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第16条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該保有特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が実施機関で定める数に満たない特定個人情報ファイル
(10) 第2条第4号イに係る特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
第3章 保有個人情報の開示
(開示請求)
第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
3 死者の保有個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族等」という。)に限り、開示請求をすることができる。ただし、第2号に掲げる者にあっては、被相続人である死者から相続により取得した権利義務に関する保有個人情報に限り、開示請求をすることができるものとする。
(1) 当該死者の配偶者及び2親等内の血族
(2) 前号に掲げる者のほか、相続人
(3) 前2号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、開示請求することに相当な理由があると実施機関が認める者
4 本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があると実施機関が認める場合には、本人の委任による代理人によって当該本人の個人情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。
5 本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示請求をすることができる。
6 何人も、この条例に基づく保有個人情報の開示を請求する権利を濫用してはならない。
(開示請求の手続)
第18条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
(3) 遺族等による開示請求の場合にあっては、当該死者の氏名及び死亡時の住所
(4) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があるなど前2項に掲げる事項が明らかでないと認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、開示請求があったときは、その請求のあった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、その請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するか否かについて、決定しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をするにあたり、開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合であって必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
(保有個人情報の開示義務)
第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、開示することができない情報
(2) 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として、開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)
(4) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人により開示請求がなされた情報であって、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報
(5) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判定、選考、相談等に関する情報であって、開示することにより当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 実施機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(8) 法人等に関する情報又は開示請求に係る保有個人情報の本人以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(開示の実施及び他の法令等による開示の実施との調整)
第21条 実施機関は、第19条第1項の規定により保有個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、市長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(裁量的開示)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(手数料等)
第24条 この条例の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 第21条に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、規則で定めるところにより、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(訂正の請求)
第25条 何人も、開示を受けた自己に関する保有個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。)を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
4 第1項の規定により、訂正請求をしようとする者は、その記録の誤りを証する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した請求書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 訂正を求める個所
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項
5 実施機関は、訂正請求書による請求があったときは、訂正につき法令に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正しないことについて正当な理由があるときを除いて、その記録の誤りを訂正しなければならない。
6 実施機関は、訂正請求書による請求に対し、速やかに訂正を行うか否かの決定を行い、その決定内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において訂正しない旨の通知をするときは、その具体的な理由とこの決定に対して審査請求ができることを併せて記載しなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第25条の2 実施機関は、訂正請求について訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(2) 第12条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第12条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第12条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
3 代理人は、本人に代わって、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」と総称する。)をすることができる。
(利用停止請求の手続)
第27条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報の開示を受けた日
(3) 利用停止請求をしようとする保有個人情報の特定に必要な事項
(4) 利用停止請求の内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第28条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」と総称する。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、第27条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該保有個人情報の利用停止をした上で、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第29条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第30条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について、反対の意志を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第31条 前条第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る開示決定等について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第4章 事業者に対する措置
(事業者に対する措置)
第33条 市長は、事業者が個人情報を不適正に取扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(出資団体等の責務)
第34条 市が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、この条例の規定に基づく本市の施策に留意し、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情相談の処理)
第36条 市長は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
第5章 個人情報保護審査会
(設置等)
第37条 市長又は実施機関の諮問に応じ、第7条第3項第9号及び第4項、第12条第1項第7号、第13条第2項、第16条の2、第17条第3項第3号、第30条第1項、第33条第3項の規定による諮問事項その他の個人情報の保護に関する事項を調査審議するため、東松島市個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
(組織)
第38条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第39条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第40条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第41条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第42条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、第30条第1項の規定による諮問があった場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書に記録されている個人情報の開示を求めることができない。
3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、第30条第2項の規定により提出された資料のほか、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第43条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第44条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第45条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
3 第1項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(調査審議の会議の非公開)
第46条 第7条第3項第9号及び第4項、第12条第1項第7号、第13条第2項、第17条第3項第3号、第30条第1項、第33条第3項の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。
(答申書の公表等)
第47条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第37条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。
(秘密の保持)
第48条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第49条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第6章 雑則
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2 第3章の規定は、他の法令(東松島市情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が第21条に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法で開示することとされている個人情報については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(苦情の処理)
第52条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第53条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
第55条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委任を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第57条 第55条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書に記録されている個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第58条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真若しくはスライドフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第59条 第48条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第60条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月12日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第36号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2及び第16条の3に係る部分に限る。)及び第37条の改正規定 公布の日
(2) 第25条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年2月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。