○東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 東松島市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(募集)

第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)

(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(申込み)

第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に市長等に提出して、その申込みをしなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない選定)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができるものとする。

(1) PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号))第7条第2項の規定により選定された団体を選定するとき。

(2) 事業提案競技により選定された団体(当該団体の構成員たる法人その他の団体を含む。)を当該事業基本協定書締結内容に基づき、選定するとき。

(3) 現に管理運営している団体が蓄積した技術や専門的技能などの経営資源を活用することによって、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できるとき。

(4) 現に管理運営している団体の設立経緯や社会的役割を考慮した場合に、当該団体が引き続き管理運営することが市勢発展に寄与するとき。

(5) 市民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等の観点から地域住民で構成する団体を選定するとき。

(6) 地域密着型施設で、当該地域の住民により構成される団体が管理運営を行った方が施設の効用を最大限発揮できるとともに、管理経費の削減が図れるとき。

(7) 公募に対し、申請する団体等がないとき。

(8) 申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。

(9) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(10) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第9条に規定する協定を締結しないとき。

(11) その他当該施設の設置目的、規模及び機能等により公募することが適さないと認められるとき。

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、第4条及び第5条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第7条 市長等は、前条の規定による通知をした後、第4条及び第5条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申込者(当該被選定者を除く。)及び第5条の例外適用を受けた団体(当該被選定者を除く。)の中から再度第4条及び第5条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第8条 市長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号の計画書に記載された主たる事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年矢本町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年4月1日 条例第12号

(平成18年3月20日施行)