○東松島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東松島市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 東松島市の議会の議員及び長の選挙において、東松島市の選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、この条例の定めるところにより公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内で、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第1項の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ選挙管理委員会の定める数とする。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により掲示場を設けたときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 東松島市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に当該選挙の期日の告示のあった日から、ポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

東松島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号