○東松島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示等に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東松島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年東松島市条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、東松島市の議会の議員及び長の選挙のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、東松島市の議会の議員の補欠選挙及び長の選挙にあっては様式第1号により、東松島市議会議員の選挙にあっては様式第2号によるものとする。

(掲示板面の区画等)

第3条 掲示場の板面には、東松島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が候補者の数に応じた区画を設け、それぞれの区画に番号を付するものとする。

2 前項の番号は、東松島市の議会の議員の補欠選挙及び長の選挙にあっては、掲示場に設けた区画の右端の上欄を1、下欄を2とし、以下左の方向へ上欄・下欄の順に一連番号を付するものとする。

3 東松島市議会議員の選挙における第1項の番号は、掲示場に設けた区画の右端の上欄を1、中欄を2、下欄を3として以下、左の方向へ上欄、中欄、下欄の順に一連番号を付するものとする。

(ポスターの掲示期間及び掲示区画等)

第4条 条例第3条第1項の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。

2 候補者は、立候補届出順位と同一番号の区画に、ポスターを掲示しなければならない。

3 候補者は、前項の規定による掲示場に貼るべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合は、その種類ごとに)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、この旨を当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 選挙管理委員会は、掲示場に破損、滅失等があったときは、直ちに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、当該修理等によりポスターを再掲示する必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第6条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第9項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合も含む。)において、当該候補者の掲示に係るポスターは、選挙管理委員会において速やかに撤去するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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東松島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示等に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第3号

(平成17年4月1日施行)