○東松島市選挙公報の発行に関する条例
平成17年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 東松島市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、東松島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、この条例の定めるところにより候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する期日までに、選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文においては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載又は記録をしてはならない。
(発行の手続)
第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の2日前までに配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日が告示される東松島市の議会の議員及び長の選挙から適用する。