○東松島市選挙公報の発行に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市選挙公報の発行に関する条例(平成17年東松島市条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東松島市の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に、東松島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第2号に準じて作成した原稿用紙(選挙管理委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的様式、磁気的様式その他人の知覚によっては認識することができない様式で作られる規則であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)、原稿用紙と同一の掲載文(以下「掲載文」という。)及び候補者の写真又は記録した光ディスク2枚を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定により申請書に添付する原稿用紙、掲載文及び候補者の写真の提出方法は、別に定めるものとする。

(選挙公報の写真掲載)

第3条 選挙公報に掲載する写真は、6月以内に撮影した上半身脱帽の手札型とする。

(掲載文の作成)

第4条 掲載文中は、印刷時において不鮮明にならないように作成又は記録しなければならない。

2 氏名欄内には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を基本として作成又は記録しなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 選挙管理委員会は、掲載文中の文字が著しく小さい場合等で次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該箇所の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、選挙管理委員会は、当該箇所の記載又は記録について必要な訂正を行うことができる。

(選挙公報の写真印刷)

第6条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により黒色印刷して掲載するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは、修正申請書(様式第3号)に新たに作成又は記録し直した掲載文を添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、条例第3条第1項の規定による期間経過後においては、これをすることができない。

(選挙公報の体裁等)

第8条 選挙公報は、様式第4号に準じて作成するものとする。

2 選挙公報に余白があるときは、選挙管理委員会は、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

3 条例第3条第2項の規定により、その一部を選挙公報に掲載しない場合においても当該候補者にその旨を通知しないものとする。

(選挙公報掲載順序のくじ)

第9条 選挙管理委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(掲載文の返還)

第10条 提出された選挙公報の掲載文(写真を含む。)は、第7条第1項の規定により撤回した場合を除き返還しない。

(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行手続)

第11条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においても、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。

(選挙公報の印刷の正誤)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、選挙管理委員会は、直ちに告示をもってこれを訂正するものとする。

(申請等の時間)

第13条 第2条及び第7条の規定による申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年9月15日選管訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

東松島市選挙公報の発行に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第4号

(令和2年9月15日施行)