○東松島市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、監査計画を定めてこれを行うものとする。

(監査の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第4項第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査をする日の10日前までに監査の対象となる機関及び関係する機関に通知するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求の監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。

(請願の措置)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、90日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等若しくは第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算、証書類、事業報告書等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付して市長に回付しなければならない。

(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)

第8条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる書類等を審査し、意見を付けて市長に提出しなければならない。

(監査及び検査の報告等)

第9条 監査、検査又は審査が終了したときは、その結果を速やかに議会及び市長に報告するとともに関係機関等に通知しなければならない。

(事務局の設置)

第10条 監査委員に監査委員事務局を置く。

2 監査委員事務局の職員定数は、東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)の定めるところによる。

(公表)

第11条 監査委員の行う公表は、東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)