○東松島市固定資産評価審査委員会規程
平成17年4月1日
固定資産評価審査委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市固定資産評価審査委員会条例(平成17年東松島市条例第18号。以下、「条例」という。)第17条の規定に基づき、東松島市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集等)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。
2 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
3 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
(合議体)
第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行う。
3 合議体の招集は、審査長が行う。
4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。
(審査の併合又は分離)
第4条 委員会は、必要があると認める場合には、数個の審査の申出に係る審査手続を併合し、又は併合された数個の審査の申出に係る審査手続を分離することができる。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式等)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示しなければならない。
2 委員長又は書記長の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記長が署名しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が一葉ごとに契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査申出書等の様式)
第10条 審査申出書等の様式は、別表のとおりとする。
(専決事項)
第11条 書記長は、定例又は軽易な事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。
3 書記長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、委員長の指示を受けなければならない。
(1) 書記の出張命令に関すること。
(2) 書記の休暇に関すること。
(3) 書記の事務分担に関すること。
(4) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。
(5) 情報公開及び個人情報保護に係る事務処理の決定に関すること。
(公印)
第12条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日国評委訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日固評委訓令甲第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 根拠条文 | |
審査申出書(土地) | 条例第4条 | |
審査申出書(家屋) | 条例第4条 | |
審査申出書(償却資産) | 条例第4条 | |
補正命令要求書 | 条例第5条第3項 | |
受理通知書 | 条例第5条第4項 | |
却下通知書 | 条例第5条第4項 | |
弁明書等提出要求書 | 条例第7条第1項 | |
弁明書(土地) | 条例第7条第1項 | |
弁明書(家屋) | 条例第7条第1項 | |
弁明書(償却資産) | 条例第7条第1項 | |
反論書等提出通知書 | 条例第7条第3項 | |
反論書 | 条例第7条第4項 | |
反論書送付書 | 条例第7条第5項 | |
意見陳述通知書 | 条例第8条第1項 | |
意見陳述調書 | 条例第8条第2項 | |
口頭審理通知書 | 条例第9条第2項 | |
指定証人申請書 | 条例第9条第3項 | |
証人出席通知書 | 条例第9条第3項 | |
口述書 | 条例第9条第4項 | |
口頭審理調書 | 条例第9条第7項 | |
実地調査通知書 | 条例第10条 | |
実地調査調書 | 条例第10条 | |
議事調書 | 条例第13条第1項 | |
固定資産評価審査決定書 | 条例第14条 | |
資料提出要求書 | ||
呼出状 | ||
閲覧申請書 | ||
閲覧許可・不許可通知書 |