○東松島市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、東松島市の機関に勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数(以下「総定数」という。)は、430人とし、機関別の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 360人

(2) 議会の事務局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 54人

(6) 農業委員会の事務局の職員 6人

2 前項の機関別の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各機関相互に調整することができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 療養休暇を与えられた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(4) 他の地方公共団体に派遣された職員

2 前項第1号及び第3号から第7号までの職員が復職し、又は同項第2号の職員が休暇を終了した場合において職員の員数が第2条の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条、第4条及び第5条の規定は適用しない。

(令和2年2月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

東松島市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第25号
平成18年3月20日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第16号
平成25年6月6日 条例第27号
平成27年2月20日 条例第8号
令和2年2月14日 条例第18号