○東松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと思われるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の矢本町又は鳴瀬町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の矢本町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年矢本町条例第12号)又は鳴瀬町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年鳴瀬町条例第21号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(職員の定年引上げに伴う特例措置)

3 第2条第2項の規定は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)附則第19項の規定による降給の場合には適用しない。この場合において同項の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年10月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第26号
令和元年10月7日 条例第21号
令和5年2月21日 条例第3号