○東松島市職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

平成17年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)第16条に規定する通勤手当に相当する通勤に係る費用、同条例第20条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第21条に規定する休日勤務手当に相当する額及び同条例第22条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の矢本町又は鳴瀬町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった矢本町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和30年矢本町条例第13号)又は鳴瀬町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鳴瀬町条例第22号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成22年11月30日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、附則第19項から第23項までを削る改正規定及び第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

平成17年4月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第13号
平成29年12月22日 条例第33号
令和元年10月7日 条例第21号
令和5年2月21日 条例第3号