○東松島市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、東松島市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

東松島市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第30号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第30号
令和2年2月14日 条例第18号
令和4年6月21日 条例第19号