○東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更(第6条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、公務の運営上必要なもので、休憩時間を一斉に与えないことにより実態として休憩の自由利用が妨げられず、かつ、過度な勤務となることがないと認められる限り、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、速やかに勤務日の振替整理簿兼代休に代わる勤務を要しない時間の指定簿(様式第1号の3)でその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を勤務日の振替整理簿兼代休に代わる勤務を要しない時間の指定簿(様式第1号の3)でその内容を周知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書で定める場合は、第7条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する法令の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

第9条の3 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「給与条例」という。)第20条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第5項の規定の適用を受ける時間(以下、この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第20条第1項のただし書及び同条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、1時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の4 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第9条の7において同じ。)(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第9条の4の2 職員は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる

第9条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合においては、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の6 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第9条の8 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の9 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の10 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第9条の11 職員は、条例第8条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第8条の3第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の12 条例第8条の3第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の13 前2条(前条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休に代わる勤務を要しない時間の指定)

第10条 条例第10条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数))とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(前条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として使用するものとする。ただし、年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数がある場合には、当該残日数の全てを使用しようとするときに限り、当該端数の時間を単位としても使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし、別表第2に掲げる疾病については、医師の診断により、更に引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

2 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年(1暦年をいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合 必要と認められる期間

(10) 女性職員が妊娠12週間未満で流産した場合 10日以内で必要と認められる期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日以内

(15) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(15)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(16) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する職員が、その子に健康診断又は予防接種を受けさせる場合(小学校始期に達した子については、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種を受けさせる場合に限る。)で、その子の介助のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(17) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17)の2 要介護者の介護及び通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内において5日の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(24) 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間

(25) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり、定められた面接授業に出席する場合 必要と認められる期間

(26) 職員が国、県又は市町村が行う職務の遂行に必要な資格試験又は昇任試験を受ける場合 必要と認められる期間

(27) 職員が国、県、市町村その他の公共的団体から表彰を受けるため、表彰式に出席する場合 必要と認められる期間

(28) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間

(29) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間

(30) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認め市長の承認を得た場合 承認を得た期間

2 特別休暇の単位は、1日又は1時間(前項第7号及び第13号の場合にあっては1時間又は30分、同項第9号の場合にあっては1時間、30分又は15分)とする。ただし、前項第5号の2第15号第15号の2第17号第17号の2及び第20号の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間は、30分を単位とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第7号第8号第11号第12号第13号(女性職員に係るものに限る。)及び第14号の特別休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第14条に定める場合又は第15条第1項各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(休暇の日数及び期間の計算)

第19条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

(1) 年次有給休暇は、暦年による。

(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

(3) 病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇(第15条第1項第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、年次有給休暇届(様式第2号)、病気休暇申請書(様式第3号)又は特別休暇申請書(様式第4号)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。

2 前項の病気休暇申請書による申出を行うときは、主治医の診断書を添付するものとする。この場合において、承認申請期間が7日未満のときは、任命権者が認める場合に限り当該診断書を医療機関の発行する領収書等の添付に代えることができる。

3 病気休暇の承認を受けている職員(前項ただし書の規定により申出をした場合を除く。)が、出勤しようとする場合は、出勤届(様式第6号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第15条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに届出書(様式第7号)により任命権者に届け出るものとする。

5 職員が第15条第1項第4号に規定する休暇を請求するときは、第1項による申し出の際、ボランティア活動計画書(様式第4号の2)を添えなければならない。

6 職員が第15条第1項第17号の2に規定する休暇を請求するときは、第1項による申し出の際、要介護者の状態等申出書(様式第4号の3)を添えなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間を請求しようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書(様式第8号)又は介護時間申請書(様式第9号)により、任命権者に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇を請求しようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して申し出なければならない。

(休暇の承認の決定)

第23条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第24条 第9条の4から第9条の6までに規定するもののほか早出遅出勤務に関し必要な事項、第9条の7から第9条の13までに規定するもののほか勤務の制限に関し必要な事項及び第11条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の矢本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年矢本町規則第11号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年鳴瀬町規則第9号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(第15条第1項第20号の特例)

3 令和3年6月1日から令和3年12月31日までの間における第15条第1項第20号の規定の適用については、同号中「10月」とあるのは「12月」とする。

4 令和4年6月1日から令和4年11月30日までの間における第15条第1項第20号の規定の適用については、同号中「10月」とあるのは「11月」とする。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第15条第1項第17号の休暇については、改正後の規則第15条第1項第17号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成27年3月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月22日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を、任命権者に対し申し出なければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(東松島市職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)

8 東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第23条」とあるのは、「附則第21項」とする。

(平成29年2月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年4月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条を削る改正規定及び第26条の見出しを改め、同条を第25条とする改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第65号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第59号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定については、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条第1項、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第11条の3の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第2項の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第11条の2関係)

採用された月

日数

1月

20日

2月

19日

3月

17日

4月

15日

5月

14日

6月

12日

7月

10日

8月

9日

9月

7日

10月

5日

11月

4日

12月

2日

別表第2(第14条関係)

1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病

2 精神又は神経に係る疾病

3 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎、後期妊娠中毒症

4 前3号に掲げるもののほか、治療困難な疾病で市(町村)長が特に必要と認めるもの

別表第3(第15条関係)

親族

日数

 

血族

姻族

配偶者

10日

 

 

父母

 

7日

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

 

5日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母

 

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

 

1日

 

兄弟姉妹

 

3日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおば

 

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

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様式第5号 削除

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東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年12月25日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年6月1日 規則第16号
平成27年3月12日 規則第18号
平成28年2月22日 規則第3号
平成28年12月26日 規則第47号
平成29年2月23日 規則第7号
平成30年4月16日 規則第14号
平成31年3月18日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第11号
令和2年12月14日 規則第89号
令和3年7月1日 規則第41号
令和3年12月21日 規則第65号
令和4年9月15日 規則第59号
令和5年3月31日 規則第37号