○東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、東松島市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次の区分のとおりとする。

(1) 議長 月額 422,000円

(2) 副議長 月額 372,000円

(3) 議員 月額 348,000円

第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、区分に異動を生じた者には、その日から新たな区分に定められた議員報酬を支給する。

2 議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

4 議員がその任期中に特段の理由なく長期欠席(一の定例会の開会日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議及び委員会(以下「会議等」という。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、当該定例会の閉会の日に属する月の翌月以降に支給する議員報酬は支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。

(1) 公務上の災害又は通勤による災害

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。

(3) 出産

(4) 前3号に掲げる事由に類するものとして議長が認めるもの

(5) 病院又は診療所への入院及び退院後の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの

5 前項本文の規定は、当該議員が議員報酬を支給しないこととされた月以降に会議等に出席した日の属する月以降の議員報酬については、これを適用しない。

6 前各号に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、東松島市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、次の区分のとおり旅費を支給する。

(1) 議長 市長相当額

(2) 副議長 副市長相当額

(3) 議員 副市長相当額

2 議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。

(期末手当)

第5条 議員に期末手当を支給する。

2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。

4 議員がその任期中に長期欠席し、第3条第4項本文の規定が適用された場合の期末手当の額は、前項の規定に関わらず、同項の規定により算出された額から、当該額に基準日前6か月以内の期間における議員報酬が支給されなかった月数を当該基準日前6か月以内の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(議員報酬の特例)

3 平成23年7月分から平成25年3月分における議員の議員報酬は、第2条の規定にかかわらず、同条号にそれぞれ定める額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成17年11月30日条例第175号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年8月20日条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第24号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と読み替えて、平成26年12月1日から適用し支給する。

(1)及び(2) 

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、平成27年12月1日から適用し支給する。

(1)及び(2) 

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成28年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成29年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成30年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と読み替えて、平成30年12月1日から適用し支給する。

(1)及び(2) 

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和元年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えて、令和元年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和2年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて、令和2年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和4年4月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和4年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、令和4年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和5年2月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する。

(令和5年3月15日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、令和5年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第36号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
平成17年11月30日 条例第175号
平成18年3月20日 条例第11号
平成20年6月25日 条例第29号
平成20年8月20日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年6月30日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第26号
平成28年2月22日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年3月27日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年4月21日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年2月21日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第20号
令和5年12月8日 条例第31号