○東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表第1及び別表第2に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬額の欄に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には、予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める額の報酬を支給する。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職の職員が前条の職員の職を兼ねる場合においては、同条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第3のとおりとし、そのほかの旅費の額及び支給方法は一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、別表第1に掲げる者の市内の旅行については、費用弁償として日額1,500円を支給する。

(報酬の計算)

第5条 報酬額が年額をもって定められている場合は、あらたに就職した者にはその月から報酬を支給し、退職、失職又は死亡により特別職の職員でなくなったときはその月までの報酬を支給し、報酬額が月額をもって定められている場合は、あらたに就職した者にはその日から報酬を支給し、退職、失職又は死亡により特別職の職員でなくなったときはその日までの報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給方法)

第6条 報酬額が年額をもって定められている場合は、報酬額を4期に分けて支給することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月13日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第178号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年2月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、適用しない。

(平成27年9月10日条例第39号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行します。

(平成28年2月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(東松島市街灯の維持管理に関する条例の一部改正)

2 東松島市街灯の維持管理に関する条例(平成17年東松島市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月15日条例第23号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2いじめ相談員の項の次に1項を加える改正規定は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分

報酬額

報酬区分

報酬額

東松島市教育委員会

委員

月額

35,000円

東松島市選挙管理委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市監査委員

識見を有する者

月額

125,000円

議会選出の者

50,000円

東松島市固定資産評価審査委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市農業委員会

会長

月額

基本額 39,000円

月額及び年額

実績額 規則で定める額

会長職務代理

月額

基本額 27,000円

月額及び年額

実績額 規則で定める額

委員

月額

基本額 25,000円

月額及び年額

実績額 規則で定める額

農地利用最適化推進委員

月額

基本額 20,000円

月額及び年額

実績額 規則で定める額

東松島市政治倫理調査会

学識経験(弁護士等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市特別職報酬等審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市個人情報保護審査会

学識経験(弁護士等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市情報公開審査会

学識経験(弁護士等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市いじめ問題再調査委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市防災会議

学識経験(大学教授等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市国民保護協議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市安全安心まちづくり委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市交通安全対策会議

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市男女共同参画審議会

学識経験(大学教授等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市まちづくり市民委員会

学識経験(大学教授等)を有する委員

日額

20,000円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市市民センターに係る指定管理の在り方検討委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市行政改革審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市総合開発審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市「心の復興」事業補助金選定委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市地域活性化復興モデル事業補助金選定委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市空き家等対策協議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市都市計画審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市土地区画整理評価員


日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市土地区画整理審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市国民健康保険運営協議会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

8,100円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市環境審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市鳴瀬・吉田両河川清流保全審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市民生委員推薦会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市障害支援区分認定審査会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

18,000円

その他の学識経験を有する委員

14,000円

東松島市災害弔慰金等支給審査委員会

医師

日額

18,000円

学識経験(弁護士等)を有する委員

東松島市地域福祉推進委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市地域密着型サービス運営委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

8,100円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

8,100円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市老人ホーム入所判定委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

20,000円

学識経験(老人ホーム施設長等)

11,000円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市障害者計画等策定委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市地域包括ケア推進会議

学識経験(弁護士、大学教授)を有する委員

日額

20,000円

学識経験(医師等)を有する委員

14,000円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市地域包括支援センター運営協議会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

8,100円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市健康増進計画策定委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

12,000円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市健康づくり推進協議会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

8,100円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市予防接種健康被害調査委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

12,000円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市食育推進協議会

学識経験(大学教授等)を有する委員

日額

11,600円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市子ども・子育て会議

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市農政審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市経営再開マスタープラン検討会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市農業経営改善等対策会議

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市企業立地審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市観光審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市創業支援補助金選定委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市奨学生選考委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市教育支援委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市学校運営協議会

委員

年額

5,000円

東松島市学校給食運営審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市生涯学習審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市社会教育委員


日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市スポーツ推進委員


日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市文化財保護審議会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会

学識経験(大学教授等)を有する委員

日額

11,600円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市いじめ問題対策調査委員会

学識経験(医師等)を有する委員

日額

29,300円

委員

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

東松島市農作業標準賃金検討委員会

委員

日額

8,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、4,000円)

別表第2(第2条関係)

区分

報酬額

報酬区分

報酬額

産業医


基本割(年額)

200,000円

出務割(1回当たり)

30,000円

生活保護嘱託医


月額

45,000円

保育所嘱託医

内科

基本割(年額)

128,500円

児童割(1人当たり)

390円

歯科

基本割(年額)

110,900円

児童割(1人当たり)

390円

学校医

内科、眼科、耳鼻科

基本割(年額)

91,000円

児童、生徒割(1人当たり)

390円

管理校医手当(内科のみ)

年額

41,000円

特殊手当(耳鼻科、眼科のみ)

年額

40,000円

学校歯科医

基本割(年額)

91,000円

児童、生徒割(1人当たり)

390円

学校薬剤師

1校当たり

年額

112,000円

別表第3(第4条関係)

内国旅行の旅費

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

別表第1に掲げる者

37円

2,400円

12,000円

1,800円

別表第2に掲げる者

2,000円

1,500円

備考

1 自家用車を利用した場合の車賃は、一般職の職員の例による。

2 別表第1に掲げる者が県内に宿泊をしない旅行をする場合の日当の額は、1,500円とする。

3 別表第2に掲げる者が県内に宿泊をしない旅行をする場合については、日当を支給しない。

東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第37号
平成17年10月13日 条例第168号
平成17年12月22日 条例第178号
平成18年3月30日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第22号
平成19年3月1日 条例第5号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年8月20日 条例第30号
平成21年2月27日 条例第11号
平成22年3月1日 条例第2号
平成23年3月28日 条例第10号
平成23年9月30日 条例第30号
平成24年11月7日 条例第38号
平成25年3月4日 条例第17号
平成25年6月20日 条例第30号
平成26年2月20日 条例第1号
平成27年2月20日 条例第9号
平成27年9月10日 条例第39号
平成27年12月24日 条例第51号
平成28年2月22日 条例第7号
平成29年2月17日 条例第3号
平成29年9月15日 条例第23号
平成29年12月22日 条例第41号
平成30年2月19日 条例第6号
令和元年10月7日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第22号
令和3年2月19日 条例第3号
令和3年12月20日 条例第29号
令和4年2月21日 条例第6号
令和5年2月21日 条例第2号