○東松島市選挙における投票管理者、開票管理者並びに選挙長及び投票、開票立会人等に対する報酬支給に関する条例

平成17年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 選挙における投票管理者、開票管理者並びに選挙長及び投票立会人、開票立会人、選挙立会人、外部立会人に対する報酬に関しては、この条例の定めるところにより支給するものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、次に掲げる額とする。ただし、選挙会及び開票が翌日に引続いた場合は、翌日の報酬は支給しない。

(1) 投票管理者 1日につき 12,800円

(2) 期日前投票管理者 1日につき 11,300円

(3) 開票管理者(職務代理者含む。) 1日につき 10,800円

(4) 選挙長(職務代理者含む。) 1日につき 10,800円

(5) 投票立会人 1日につき 10,900円

(6) 期日前投票立会人 1日につき 9,600円

(7) 開票立会人 1日につき 8,900円

(8) 選挙立会人 1日につき 8,900円

(9) 外部立会人 1日につき 10,900円

2 前項第1号第2号第5号第6号及び第9号に掲げる管理者及び立会人の従事した時間が7時間30分に満たない場合は、報酬の額に現に従事した時間を7時間30分で除して得た数を乗じて得た額を報酬とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額とする。

3 第1項第2号から第9号までの各従事を東松島市職員及び選挙管理委員会事務局職員が行った場合は、報酬は支給しない。

4 第2条第1項による報酬の額は、選挙又は投票を2以上同時に行う場合において、同一人がそれぞれの選挙又は投票の同一職務を執行したときは、一の選挙又は投票の報酬の額を超えることができない。

第3条 投票管理者が市の一般職の職員である場合においては、前条の規定にかかわらず、予算に定める額を支給する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市選挙における投票管理者、開票管理者並びに選挙長及び投票、開票立会人等に対する報酬…

平成17年4月1日 条例第38号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第38号
平成25年9月5日 条例第31号
平成28年6月16日 条例第21号
令和元年6月24日 条例第1号