○東松島市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第39号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(7) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じ参考人として出頭した者

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 日当 8,100円

(2) 鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の額は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)による職員の職務の級7級に相当する額とする。

(実施規定)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

東松島市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第39号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第39号
平成18年3月20日 条例第11号
平成19年3月1日 条例第2号
平成25年2月21日 条例第2号
平成25年12月12日 条例第41号