○東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成17年4月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、東松島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額622,000円とする。

(手当)

第3条 教育長の受ける給与は、前条の給料のほかに扶養手当、住居手当、通勤手当及び期末手当としてそれぞれの額及び支給方法は、東松島市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)に支給する例による。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第40号)別表第2及び別表第3に掲げる副市長の職務にある者に支給される額と同一の額とする。

2 前項に規定するもののほか、教育長に対する旅費の支給については、職員の例による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間等は、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が特に認める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)附則第11項から第16項まで及び第18項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(教育長の給料の特例)

4 平成23年7月分から平成25年3月分(以下「特例期間」という。)における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(教育長の給料の特例)

5 平成25年7月分から平成26年3月分(以下「特例期間」という。)における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額、期末手当等を算出する場合の給料月額においては、基礎額とする。

(平成18年12月25日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第22号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年6月6日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と読み替えて、平成26年12月1日から適用し支給する。

(1) 

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(平成27年2月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条、第4条及び第5条の規定は適用しない。

(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、平成27年12月1日から適用し支給する。

(1) 

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成28年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成29年10月1日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて、平成29年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成30年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と読み替えて、平成30年12月1日から適用し支給する。

(1) 

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(令和元年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えて、令和元年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和2年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて、令和2年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(令和4年4月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和4年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、令和4年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

(令和5年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる改正後の条例の規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて、令和5年12月1日から適用し支給する。

(1) 東松島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条

(2) 東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条

(3) 東松島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条

東松島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成17年4月1日 条例第41号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 条例第41号
平成18年12月25日 条例第37号
平成19年3月1日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年6月30日 条例第22号
平成25年6月6日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第26号
平成27年2月20日 条例第8号
平成28年2月22日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年10月1日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年4月21日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年3月15日 条例第17号
令和5年12月8日 条例第31号