○東松島市職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第2条第1項第2号に規定する附属の島とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

3 条例第2条第1項第5号に規定する新たに採用された職員とは、次の者をいう。

(1) 国及び他の地方公共団体との協定等に基づき採用及び併任されたもの

(2) 東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年東松島市条例第33号)に基づき採用され、当該採用に係る移転距離(旧住所地から新在勤地までの路程距離をいう。)が100キロメートル以上のもの。ただし、修学及び就労のために市から他の地方公共団体に転出し、当該採用に伴って市に転入する場合については、この限りでない。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第3条 条例第2条第2項の規定により東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級について、任命権者が市長に協議して定める基準は、別表第1に定めるところによる。

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令票等を市長に提示しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、別表第2による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

6 第2条第3項に規定する職員が退職又は併任解除に伴う移転のため旅行する旅費については、次のとおりとする。

(1) 同項第1号に規定する職員 赴任時の例により旅費を支給し、路程の計算については、退職又は併任解除時の在勤庁から新在勤庁(退職又は併任解除時において、協定先の国及び他の地方公共団体においても退職する場合(以下この号において「併任解除時等の退職」という。)は、赴任前の居住地)までの路程を基に計算する。ただし、併任解除時等の退職の場合において、併任解除時等の退職後の居住地が赴任前の居住地と異なる場合は、赴任時の路程を基に計算した金額を限度とし支給する。

(2) 同項第2号に規定する職員 赴任時の例により旅費を支給し、路程の計算については、退職時の在勤地から採用前の旧居住地までの路程を基に計算する。ただし、退職後の居住地が採用前の旧居住地と異なる場合は、赴任時の路程を基に計算した金額を限度とし支給する。

7 前項各号の規定にかかわらず、協定等に基づく場合その他市長が特に認める場合は、その規定により支給する。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)の規定に基づく財務事務処理に必要な帳簿及び諸表の第35号様式又は第36号様式による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が市長に協議して定める基準は次に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、7級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(航空賃)

第11条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(旅費の調整)

第12条 条例第36条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) パック料金(運賃と宿泊代金等がセットになった商品をいう。)を使用した場合における旅行の際の航空賃及び鉄道賃等(以下「みなし運賃等」という。)の取扱いは、次のとおりとする。

 みなし運賃等は、パック料金から条例第20条又は条例第31条に規定する宿泊料を控除した金額とする。ただし、次の区分によるときは、1夜につき当該宿泊料からそれぞれ区分に定める割合を乗じて得た額(100円未満切捨て)を控除した金額とする。

(ア) 食事なしのとき 4分の3

(イ) 朝食付のとき 6分の5

(ウ) 夕食付のとき 12分の11

 支給するみなし運賃等の額は、実際に利用した航空会社等が定める往復割引適用後の額を上限とする。

 パック料金に空港等までの他の交通機関の運賃等が含まれる場合は、第6条の規定により算出した他の交通機関の運賃等をパック料金から差引くものとする。

 この規定による旅費の支給を受ける場合は、概算払いにあっては精算書に、精算払いにあっては支出命令書にパック料金が確認できる書類等を添付しなければならない。

(5) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(6) 赴任に伴う移転の路程が次の又はに該当する場合には、当該又はに定める移転料を支給する。

 鉄道20キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本号中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額

 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額

(7) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合には、当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(8) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住所を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(9) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(10) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

2 条例第36条第2項に基づく協議して定める旅費のうち、パック料金による旅行については、募集型企画旅行の性質であることから、旅行取扱料を旅費として前項第4号に規定するみなし運賃等により支給することができる。

(自家用車等利用の車賃)

第12条の2 条例別表第1の備考1に規定する車賃は、第6条第1項第3号にて計算した路程に1キロメートル当たり20円を乗じた額とする。

2 同乗者には、車賃は支給しない。

3 自家用車又は公用車の使用による旅行(当該陸路の全路程が片道100キロメートルを超える場合に限る。)で、その事由が次の各号のいずれかに該当し、かつ、あらかじめ有料道路の使用を市長が認めた場合に限り、当該料金を車賃に加算して支給することができる。ただし、有料道路自動料金収受システム(ETC)を搭載した公用車を使用する場合は、これを支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく職員の派遣の際の赴任、帰任及び派遣期間中における派遣元への業務報告のための出張の場合

(2) 用地買収事務における地権者との交渉及び買収手続等において急を要する出張のため、使用料の資金前渡の手続きを行う時間的余裕がない場合

(3) 子ども、高齢者及び女性に対する虐待被害等に係る緊急一時避難等の実施による急を要する出張のため、使用料の資金前渡の手続きを行う時間的余裕がない場合

(外国旅行に係る国の規程の引用)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定するそれぞれ市長が規則で定めることとしている地域等は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定めるそれぞれ相当する規定の例によるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日規則第5号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表の級に相当する職務の級

行政職給料表

労務職給料表

1級

1級、2級、3級、4級、5級

画像

別表第3(第8条関係)

請求に係る旅費の種類

添付書類

1 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証するに足る書類

2 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証する書類及びその支払を証する書類

3 条例第20条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証する書類

4 条例第21条又は条例第31条第3項に規定する食卓料

その支払を証するに足る書類

5 条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証する書類のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証する書類

6 条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及びその年齢及び移転を証する書類

7 条例第25条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地を証する書類及び所定の期間内に帰住又は退職に伴う旅行をしたことを証する書類

8 条例第26条(遺族の旅費)第1項及び第2項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及び支給を受ける順位、死亡地を証する書類

9 条例第26条に規定する旅費又は条例第34条に規定する死亡手当

職員の死亡、勤続年数、遺族であること及びその帰住を証する書類

10 条例第28条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

11 条例第28条第4号及び条例第29条第3号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証する書類及びその支払を証するに足る書類

12 条例第30条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

13 条例第33条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

14 条例第37条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

15 外国旅行の旅費

前各項に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、乗車、乗船又は搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

東松島市職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第23号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第35号
平成24年2月24日 規則第5号
平成25年12月1日 規則第39号
平成25年12月12日 規則第46号
平成27年2月25日 規則第14号
令和5年9月11日 規則第63号