○東松島市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況報告書の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表期日)
第2条 財政状況報告書は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政状況報告書を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する財政状況報告書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況報告書の公表は、市役所前掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。